- 現在行っている給付金について
- 6月からの変更点について
- 支給対象世帯・支給金額
- 申請手続
- 北杜市に避難されている方へ
- 提出書類
- お問い合わせ先
給付金の申請期限について
令和4年度 非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、
令和4年10月31日(月曜日)を以て受付を終了しました。
期限を過ぎてからの申請は、お受けできません。
令和4年6月から個人住民税の決定に伴う臨時特別給付金の変更点について
6月から新しく令和4年度の個人住民税が決定しました。
つきましては、非課税世帯等に対する臨時特別給付金の一部内容の変更についてお知らせします。
非課税世帯への臨時特別給付金について
令和4年度の個人住民税の確定に伴い、住民税非課税世帯の対象となる世帯主の方へ、令和4年7月5日(火曜日)に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」「令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を郵送しました。内容を確認の上、ご返送ください。
※「令和3年度 住民税非課税世帯臨時特別給付金」、「令和4年度 住民税非課税世帯臨時特別給付金」、「家計急変世帯 臨時特別給付金」これらは重複して受給はできませんので、ご注意ください。
令和3年度の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は、9月30日をもちまして終了しました。
家計急変世帯への臨時特別給付金について
令和4年3月1日から家計急変世帯の申請を受け付けていましたが、令和4年6月から令和4年度の個人住民税(令和3年中の収入・所得)が確定しました。
これにより、家計急変世帯の対象期間が変更され、令和4年1月以降にコロナウイルスにより家計が急変し、住民税非課税世帯水準になった世帯が対象となります。
支給対象世帯
1.令和4年度 住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
注意事項
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)
・既に令和3年度の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」「家計急変世帯」の支給を受けた世帯、または支給を受けた世帯主の方は対象外です。
・基準日の翌日(6月2日)以降の、同一住所における世帯分離は同一世帯として判定します。
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯で、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額(令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×12か月)が住民税非課税世帯水準に相当する額以下」と認められる世帯
注意事項
・コロナ禍により収入が減少したわけでないにも関わらず、給付を申請することは不正行為に該当します(詐欺罪に問われることがあります)。特に事業活動に季節性があるケースで収入が減少するなどの場合はご注意ください。
・既に令和3年度の「家計急変世帯」「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯、または支給を受けた世帯主の方は対象外です。
・基準日の翌日(6月2日)以降の、同一住所における世帯分離は同一世帯として判定します。
扶養している親族の状況 |
収入限度額 |
所得限度額 |
一月当たり |
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
7.75万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
11.4万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
14.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
17.4万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
20.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
17.0万円 |
※給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入等の「収入合計額」を持って判定
支給金額
世帯当たり一律10万円
(書類の受理から概ね2週間以内で支給)
注意事項
・申請に不備があると給付が遅れることがあります。
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和4年6月1日以前に、今お住いの北杜市に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。現在北杜市にお住いの方は、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へをご確認ください。
または、現在お住いの市区町村にお問い合わせください。
申請手続
令和4年度 住民税非課税世帯
対象と思われる世帯には北杜市から「令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」もしくは、「令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を令和4年7月5日(火曜日)に郵送しました。内容を確認の上、ご返送ください。
なお、課税状況が補足できなかった方、次に掲げる方であって、対象者と思われる世帯の方は「非課税世帯申請書(請求書) 」に必要事項を記載し、添付書類を付けて、本庁、各総合支所の窓口か郵送にて申請をお願いします。
- 未申告の方 ※先に住民税等の申告が必要です
- 令和3年1月2日以降に北杜市に転入された方
- 令和3年12月11日以降に世帯員に変更があった方
- 年少者(高校生以下)の一人世帯
- 配偶者やその他親族等からの暴力を理由に北杜市に避難している世帯
家計急変世帯
家計急変世帯に該当する方が給付を受けるためには、申請時点の所在市区町村へ申請書を提出する必要があります。「家計急変世帯(申請書)」「家計急変世帯(申立書)」に必要事項を記載し、添付書類を付けて、本庁、各総合支所の窓口か郵送にて申請をお願いします。
令和4年1月以降の家計急変に限ります。それ以前に関しましては、令和4年度の課税状況が確定いたしましたので、そちらを参考にさせていただきます。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族等からの暴力を理由に北杜市に避難している方で、一定の要件を満たしている場合、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できます。
臨時特別給付金の受給のための手続きとは別に、申し出の手続きが必要となりますので、該当する方はお問い合わせください。申出書が届き次第、市から確認書を郵送します。
また、要件など詳細は下記をご確認ください。
DV等により避難中の方への臨時特別給付金のご案内.pdf (PDF 903KB)
様式2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書.pdf (PDF 131KB)
様式1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書.pdf (PDF 582KB)
提出書類
令和4年度 住民税非課税世帯
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書
※裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。
その他に必要な書類
- 申請・請求者本人確認書類のコピー
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート 等のコピー
- 受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカード 等のコピー
※受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
- 現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる方は、令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する『令和4年度 住民税非課税証明書』のコピー
※令和4年1月1日以降、転入された方のみご提出ください。
家計急変世帯
- 家計急変世帯に対する臨時特別給付金申請書
家計急変世帯申請書(請求書).pdf (PDF 190KB)
家計急変世帯申請書_記入要領.pdf (PDF 395KB)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
家計急変世帯(別紙申立書)_記入例.pdf (PDF 247KB)
家計急変世帯(別紙申立書)_記入要領.pdf (PDF 439KB)
その他に必要な書類
- 申請・請求者本人確認書類のコピー
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート 等のコピー
- 受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカード 等のコピー、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票 等のコピー
- 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和4年中の収入の見込額のコピー
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
令和4年中の収入:令和4年の源泉徴収票、確定申告書
- 戸籍の附票のコピー
※令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。
申請期限
申請期限:令和4年10月31日(月曜日)(当日必着)
「令和4年度 非課税世帯臨時特別給付金」、「家計急変世帯 臨時特別給付金」、「暴力(DV)等避難中の申出書」
※「令和3年度非課税世帯臨時特別給付金」の申請期限は、9月30日(金曜日)ですのでご注意ください。
送付先
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
新型コロナ対策課
お問い合わせ先
北杜市福祉保健部新型コロナ対策課
電話:0551-42-1163
対応時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
対応時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
参考:https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html(内閣府ホームページ)
詐欺被害の防止
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