1.障害児福祉手当
手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、20歳未満であって、身体又は精神に重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設等に入所しているとき。
- 日本国内に住所を有していないとき。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをしていただきます。福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。
手続きに必要な書類
- 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本
- 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の方は登録済証明書)※北杜市で把握出来る場合は省略可能
- 所定の診断書(所持している手帳の内容によっては省略可能)
- 所得状況届
- 口座振込申込書
- 通帳の写し(本人名義)
手当の支払い
手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から、2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。
所得による支給制限
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
手当の額
月額 15,690円(令和6年度)(手当額は、通常年1回4月に改定されます。)
手当を受けている方の届出義務
手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに申し出ていただきます。
提出書類 | こんな場合に提出していただきます |
---|---|
所得状況届 | 認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。 |
継続認定請求書 | 障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。 |
資格喪失届 | 受給資格がなくなった場合。 |
その他の届 | 受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。 |
※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。
2.特別障害者手当
手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、20歳以上であって、身体又は精神に著しく重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。但し、次の場合には手当は支給されません。
- 身体障害者療護施設等に入所しているとき
- 病院等に継続して3ヶ月以上収容されたとき
- 日本国内に住所を有していないとき。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをしていただきます。福祉事務所長の認定を受けることにより支給されます。
手続きに必要な書類
- 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本
- 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の方は登録済証明書)※北杜市で把握出来る場合は省略可能
- 所定の診断書(所持している手帳の内容によっては省略可能)
- 所得状況届
- 口座振込申込書
- 通帳の写し(本人名義)
- 年金額の分かる書類(障害年金・遺族年金を受給している場合)
手当の支払い
手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。
所得制限による支給制限
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
手当の額
月額 28,840円(令和6年度)(手当額は、通常年1回4月に改定されます。)
手当を受けている方の届出義務
手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じた場合にはすみやかに申し出ていただきます。
提出書類 | こんな場合に提出していただきます |
---|---|
所得状況届 | 認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。 |
継続認定請求書 | 障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。 |
資格喪失届 | 受給資格がなくなった場合。 |
その他の届 | 受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。 |
※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意してください。