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離婚届

更新日:

詳細内容
届出名称 離婚届
届出場所 夫又は妻の本籍地、住所地、所在地
届出期間 協議離婚の場合、期間の定めはありません。
届出人 夫と妻の両方
届出に必要なもの
  1. 離婚届書
  2. 国民健康保険証(加入者のみ)
  3. 介護保険証(65歳以上の方)
その他 届出の用紙は役所にあります。
  • 本人確認のために免許証・パスポート等官公署の発行した顔写真付の身分証明をお持ちください。
  • 届出には成人の証人2名以上の署名が必要です。
  • 離婚により氏が変わる方は、別途マイナンバーカード等の氏名変更の手続きが必要です。

 ※裁判離婚の場合、届出期間の定めや添付書類等がありますので、お問合せください。

受付窓口

受付窓口
受付窓口 受付時間

市民サービス課

各総合支所地域市民課

平日の8時30分から17時15分
市役所本庁舎の宿日直室

平日の時間外および休日


※宿日直室に届出された届書は、翌平日以降に内容の審査を行います。

 内容に不備があった場合、訂正のために再度来庁をお願いすることがあります。

カテゴリー

お問い合わせ

市民環境部 市民サービス課

電話:
0551-42-1331
Fax:
0551-42-1125

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