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固定資産評価証明書(固定資産評価通知書)

更新日:

  1. 固定資産評価証明書(評価通知書)
  2. 申請方法
  3. 「清里の森」別荘地内の土地に関する固定資産公課証明書を申請される場合
  4. 登録免許税に係る固定資産評価証明書の無料交付

 

固定資産評価証明書(評価通知書)

主な用途

  • 登録免許税の算定(土地・家屋の所有権移転登記等)
    ※登記用の場合は、「固定資産評価通知書」として無料で交付も可能です。
    ※評価通知書で交付を依頼される場合は、交付申請書の用途欄の「登記」を○で囲んでください。
  • 税務署申告 (相続税、贈与税の算定等)
  • 金融機関提出

証明事項

 土地・家屋の情報(所在地、地目、構造等)及び評価額の情報が記載されます。

お取りできる方

所有者(納税者)の方

※法人名義の場合、法人印(実印または角印)の押印されている委任状が必要となります。
(代表者本人が申請する場合でも必要となります。)

親族、代理人の方

※委任状が必要となります。ただし、市内に住所を有する納税義務者の方と同居されている親族の方であれば、委任状は省略できます。

相続人の方

※所有者(納税者)が亡くなられたことがわかる書類(住民票、戸籍謄本等)及び相続関係がわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)が必要となります。

年の途中で取得された方

※売買契約書または登記簿謄本(ともにコピー可)もお持ちください。

破産管財人や清算人等の法定代理人の方

※選任を証する書面または商業登記簿謄本が必要です。

その他お取りできる方

宅地建物取引業者

※評価証明書取得の特約を含む媒介契約書の写しの添付があれば、委任状は不要です。

競落人、その代理人(同一世帯の親族など)

※代金納付期限通知書が必要です。

不動産鑑定士

※評価命令又は再評価命令が必要です。

弁護士及び司法書士

※固定資産評価証明書の交付申請書(弁護士会統一用紙)による請求の場合、委任状は不要です。

税理士

※税理士法第30条に定める税務権限を有することを証する書類の写しの添付があれば、委任状は不要です。

訴訟物の評価の算定資料として請求する方

※訴状が必要です。

民事調停の申立手数料の額の算定資料として請求する方

※調停申立書および証拠書類(借地契約書等)が必要です。

借地非訟事件の申立手数料の額の算定資料として請求する方

※申立書および証拠書類(借地契約書等)が必要です。

仮差押えおよび仮処分の申立書の添付資料として請求する方

※申立書および証拠書類(売買契約書等)が必要です。

申請方法

 北杜市役所税務課、各総合支所地域市民課、増冨出張所の窓口で申請される方

 

郵送で申請される方はこちら

委任状

※委任状に不備がある場合には、証明書が交付できない場合があります。

手数料

1通につき300円

※証明書1通につき、土地のみでは12筆、家屋のみでも12棟、土地と家屋を合わせた証明になると合計で11筆・棟まで証明が可能です。

※なお、登記用のものは標題部分が、「評価証明書」ではなく、「評価通知書」に変わり、法務局への提出用(無料)になります。

 

 

「清里の森」別荘地内の土地に関する固定資産評価証明書を申請される場合

 山梨県中北林務環境事務所 県有林課 TEL0551-23-3091 までお問い合わせください。

※土地は山梨県所有となるため、市に直接申請書を提出されても交付はできません。

 

登録免許税に係る固定資産評価証明書の無料交付

 不動産登記における登録免許税算定のために必要な評価証明書は、無料で交付することが可能です。

 『固定資産評価証明書交付依頼書』に必要事項を記入し、法務局(甲府地方法務局韮崎出張所)にて登記官の押印を受け、

 市役所窓口にご提出ください。

 ・証明書交付・閲覧申請書 (XLS 36.5KB)

 ・証明書交付・閲覧申請書 (PDF 249KB)

カテゴリー

お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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