宅地の税負担の調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適性化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展していますが、一部には依然としてばらつきが残っています。
負担調整措置の方法
1.負担水準の算出
まず、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)を求めます。
負担水準=前年度課税標準額÷当該年度価格×100(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
2.負担調整措置の方法
負担水準の割合により、次のような負担調整措置が適用されます。
負担水準 | 課税標準額の算定方法 |
---|---|
100%以上 | 特例額(価格×1/6又は価格×1/3) |
100%未満 |
前年度課税標準額+(特例額×5%) ※特例額の20%を下回る場合は、特例額×20の額 |
負担水準 | 措置内容 |
---|---|
70%超過 | 新評価額の70%まで引き下げ |
60%~70% | 前年度課税標準額を据え置き |
20%~60% | 前年度課税標準額+新評価額×5% |
20%未満 | 新評価額の20%まで引き上げ |
農地の負担調整
北杜市内の農地は、一般農地と転用許可を受けた農地(宅地等介在農地といいます)に分けられます。
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
今年度の課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
90%以上 | 1.025 |
80%~90% | 1.05 |
70%~80% | 1.075 |
70%未満 | 1.1 |
宅地・農地以外の土地の負担調整
山林・その他の地目については、次の1.または2.のうちいずれか低い額になります。
- 今年度の価格(=本来の課税標準額)×税率1.4%=税額
- (前年度の課税標準額+今年度の価格×5%)×税率1.4%=税額
※ただし、2.で算定した額が今年度の価格の20%×税率を下回る場合には、今年度の価格×税率となります。