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新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」に基づき、介護認定の更新申請に必要な認定調査が困難な場合、当面の間、下記のとおり、従来の有効期間に新たに12ヶ月を延長(合算)できる臨時的な取扱いをいたします。

対象者

要介護・要支援認定の更新申請の対象で、下記要件のいずれかに該当する

  • 介護保険施設や病院に入所(入院中)の方で面会禁止等の措置が取られており、認定調査が困難な方。
  • 新型コロナウイルス感染拡大に強い不安があり認定調査が困難な方及びご家族。

延長期間

  • 現在の要介護度を継続し、認定の有効期間終了日より12ヶ月の延長。

申請書様式

有効期間延長を希望の方は、申請書を送りますので介護支援課介護保険担当までご連絡いただき、下記の書類を提出してください。

  • お持ちの介護保険要介護(要支援)認定更新申請書
  • 要介護・要支援認定更新申請に係る有効期間延長申請書

延長措置後の送付書類

  • 現在の有効期間終了日より12ヶ月延長した介護保険被保険者証
  • 臨時的な取扱い措置を記した介護保険、要介護認定・要支援認定結果通知書

その他

  • 新規及び区分変更申請については、臨時的な取扱いの対象外となりますので、上記対象者に該当する方は、介護支援課介護保険担当までご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 介護支援課

電話:
0551-42-1333
Fax:
0551-42-2335

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