工事の施工時期の平準化を図ることを目的として、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図る ため、工事着手前に主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の配置を要せず、 かつ、工事を実施するために要する資材及び労働者の確保を行うことができる 期間を認める余裕期間制度を令和3年4月から試行的に実施します。
余裕期間制度の対象となる工事については、あらかじめ仕様書等で定めさせていただきます。全ての工事が対象となるものではありません。
・北杜市建設工事余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の制定について (DOC 47.5KB)
・余裕期間制度について概要マニュアル(受注者向け) (PDF 1.26MB)