山梨県の最低賃金について

山梨県最低賃金額が改定されました。

 山梨県内で働く労働者には、下記の最低賃金が適用されます。

 

山梨県の最低賃金について
種類 内容 時間額 発効日
山梨県最低賃金 この最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の雇用形態や性別、年齢、国籍を問わず、山梨県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。但し、下記の2業種は該当する特定最低賃金が適用されます。

938円

令和5年10月1日から

特定最低賃金 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 997円 令和5年12月16日から
自動車・同附属品製造業

971円

令和5年12月10日から


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お問い合せ

山梨県労働賃金室

TEL:055-225-2854

FAX:055-236-5055

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光部 商工・食農課

電話:
0551-42-1354
Fax:
0551-42-2335

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