山梨県最低賃金額が改定されました。
山梨県内で働く労働者には、下記の最低賃金が適用されます。
種類 | 内容 | 時間額 | 発効日 |
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山梨県最低賃金 | この最低賃金は正社員、パート、アルバイト等の雇用形態や性別、年齢、国籍を問わず、山梨県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。但し、下記の2業種は該当する特定最低賃金が適用されます。 |
938円 |
令和5年10月1日から |
特定最低賃金 | 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 997円 | 令和5年12月16日から |
自動車・同附属品製造業 |
971円 |
令和5年12月10日から |
※詳しくはこちらをご覧ください
- 「最低賃金制度」(特設サイト)
お問い合せ
山梨県労働賃金室
TEL:055-225-2854
FAX:055-236-5055