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個人住民税(給与所得に係る特別徴収)に関するQ&A

更新日:

問1 個人住民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか?

答1 従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、事業者(特別徴収義務者)の方が従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(市町村民税+道府県民税)を徴収し、従業員に代わってその従業員に課税した市町村に納入する制度です。

問2 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか?

答2 地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
山梨県では、県と市町村が一体となり平成27年6月までに特別徴収の完全実施を行うことになっています。

問3 特別徴収を始める場合、事務が複雑になったり、大変になったりしませんか?

答3 個人住民税の特別徴収では、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間は一切かかりませんし、社会保険料のように年度途中での見直しによる変更などもありません。
市町村が、従業員ごとの税額をお知らせしますので、その金額を毎月の給与から差し引いていただき、翌月の10日までに金融機関を通じて、各従業員のお住まいの市町村に納めていただきます。

問4 従業員も少なく、余裕もないため、今まで特別徴収をしていませんが?

答4 地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収している給与支払者(事業主)は、原則として全て特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
従業員が前年中に給与の支払いを受けた者で、当年度の初日(4月1日)現在、給与の支払を受けている場合は、原則として、特別徴収していただくことになります。

問5 そのような手間をかける余裕がないのですが?

答5 事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。
地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いいたします。
なお、住民税については、市町村が税額計算を行い従業員ごとに通知を行いますので、所得税のような計算をする必要はありません。

問6 短期間の雇用であるパートやアルバイトなどの従業員も特別徴収しなければならないのですか?

答6 従業員が、前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている場合は、個人住民税の特別徴収を行っていただく必要があります。従いまして、パート・アルバイト等の非正規雇用者であっても、この要件に該当する場合は、個人住民税の特別徴収をしていただくことになります。
ただし、次のようなケースは特別徴収することが著しく困難なため、特別徴収の対象とならない場合がありますので、ご相談ください。

  1. 給与が毎月支給されず、不定期である
  2. 給与の毎月の支給額が少なく、特別徴収しきれない
  3. 源泉徴収税額表の丙欄(日額表)適用者である
  4. 退職等により、翌年の給与から特別徴収することができない
  5. 6月の支給日までに退職することが確定している

問7 特別徴収をすることで、どういうメリットがあるのですか?

答7 従業員の皆さんは、納期ごとに金融機関へわざわざ出向いて納付する手間を省くことができます。
さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収の場合は年12回に分けて納めていただくため、従業員の皆さんの1回あたりの負担が少なくなります。

問8 新たに特別徴収により納税するためには、どのような手続きをすればいいのですか?

答8 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の空白部分に、「朱書き」で「特別徴収へ切替」と記載のうえ、各市町村に提出してください。

問9 特別徴収している従業員が年の途中で退職、転勤した場合はどうなりますか?

答9 従業員に異動(退職・休職・転勤したとき)があった時には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。
異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

問10 1月1日から4月末までの間に退職した従業員の個人住民税の未徴収税額は、本人の希望により普通徴収へ切り替えることができますか?

答10 従業員が1月1日から4月30日までの間に退職した場合の個人住民税の未徴収税額は、未徴収税額が今後支払をする給与や退職金などの金額を超える場合を除いて、全額を一括して徴収し、納入していただく必要があります。

問11 新たに入社した従業員は、すでに個人住民税が普通徴収で課税されており、その個人住民税を特別徴収に切り替えたいのですが、手続きはどうしたらいいですか?

答11 普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。届出書に基づき、納税義務者と特別徴収義務者に税額決定通知書をお送りします。
なお、特別徴収へ切り替えができるのは、まだ納期限が過ぎていない普通徴収の税額のみです。すでに納期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができませんので、ご本人に納付書で納めていただくことになります。

問12 毎月、市町村に住民税を納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか?

答12 従業員が常時10人未満である事業所は、市町村長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。(納期の特例)
従いまして、6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分は6月10日までに、それぞれ納入することができます。

問13 納期の特例により年2回の納入となりましたが、従業員からの個人住民税の徴収も年2回となりますか?

答13 納入は年2回となりますが、従業員の個人住民税の徴収は市町村から送付される特別徴収税額決定通知に則って毎月実施していただきます。

問14 事業所の移転により、所在地が変わりました。所在地変更の手続きはどうしたらいいですか?

答14 特別徴収義務者の所在地や名称が変更されたときは、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。また、eLTAXを利用してインターネットにより提出することもできます。
この場合、特別徴収義務者指定番号は変わりませんので、従前の納入書で納入ができます。また、納入書は改めてお送りいたしませんので、納入書の差替えが必要な場合はご請求ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

電話:
0551-42-1313
Fax:
0551-42-1123

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