伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)
森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ林政課または各総合支所地域振興課へ「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければなりません。
詳しくは、林政課までお問い合わせください。
この伐採届出制度は、北杜市や県が伐採の行為の実態を把握することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられています。
当該届出は北杜市森林整備計画に適合している必要があり、適合しないと認められる場合には変更命令が、届出に沿った伐採等が行われていない場合には遵守命令が出されることがあります。
なお、保安林を伐採しようとする場合には、事前に許可が必要となります。中北林務環境事務所(旧峡北地域振興局林務環境部。新規ウィンドウで開く)森づくり推進課へお問い合わせください。
提出者 | 森林所有者等(立木を買い受けて伐採するときは、買受人) |
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提出日 | 伐採を開始する日の30~90日前 |
提出部数 | 1部 |
提出先 | 産業観光部林政課 |
記載事項 | 森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢等 |
対象森林 |
保安林を除く地域森林計画対象の民有林 |
伐採及び伐採後の造林に係る森林状況報告書
平成29年4月1日の森林法改正により、平成29年4月1日以降に届出の行われた伐採及び伐採後の造林の届出書に対して、「伐採及び伐採後の造林に係る森林状況報告書」の提出が必要となりました。
提出者 | 森林所有者等 |
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提出日 |
人口造林・天然更新:造林が終わった日から30日以内 伐採後に森林以外の用途に供する場合:伐採が終わった日から30日以内 |
提出部数 |
1部 |
提出先 | 産業観光部林政課 |
記載事項 | 森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢等 |
対象森林 |
平成29年4月1日以降に伐採届を提出した保安林を除く地域森林計画対象の民有林 |