- 制度のご案内
- 届出手続きの流れ
- 景観形成地域の区分について
- 届出の対象行為
- 景観形成の基準
- 届出様式のダウンロードと添付書類の一覧
- 届出書の提出先・提出方法・提出部数等
- その他必要な手続きについて(必ずご確認ください。)
制度のご案内
北杜市の美しく個性的な風景を今後も守り、北杜市らしい良好な風景づくりを進めていくためには、建築や開発等を行う際に一定のルールを設け、統一感があり、周辺の風景と調和したものにしていくことが必要です。
そのために、市域を大きく2つの景観形成地域に分け、地域ごとに特性に応じた建築や開発等を行う際に守るべき事項(行為の届出と景観形成基準の遵守)を定めました。
対象行為は、建築物や工作物の建築又は設置・土地の形質変更・土石の採取・木竹の伐採など多岐に渡りますので、対象となる行為をご確認のうえ、対象となる場合には基準を遵守し届出を行ってください。
届出手続きの流れ
本ページにおいてご案内する対象行為を行う場合は、北杜市景観条例に規定する景観形成基準を遵守するとともに、事前に届出を行わなければなりません。
届出は、行為に着手する30日以上前までに提出してください。
市は提出された行為の内容(計画)を、景観形成基準に合致するかどうか審査を行い、適合すると判断した行為については適合通知を交付します。不適合と判断した行為については、指導を行い、なお従わない場合は勧告を行います。
※北杜市景観条例に基づく届出を行わなかった場合等は、景観法に基づく罰則の対象となります。
景観形成地域の区分について
北杜市景観条例では、景観形成地域を「山岳高原景観形成地域」と「田園集落景観形成地域」のふたつの区分に分け、それぞれの地域の特性に応じた景観形成基準を定めています。
※電話による景観形成地域の区分の確認もできますので、まちづくり推進課(電話0551-42-1361)までお問い合わせください。お問い合わせの際は、「景観条例の区域を調べたい」とお電話いただき、お調べになりたい土地の地番をお伝えください。
届出の対象行為
平成28年6月1日から事業用太陽光発電施設の届出が追加されました。
(届出対象:平成28年7月1日以降に着手するもの)
○事業用太陽光発電施設を設置しようとする際は以下についても確認してください。
届出の対象となる行為は次のとおりです。
対象行為に該当する場合は、当該区域の景観形成基準を確認し、基準に適合するよう計画を作成したうえで届出が必要です。
行為の種類 | 山岳高原景観形成地域 | 田園集落景観形成地域 | ||
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建築物 | 新築、改築、増築若しくは移転 | 行為部分の床面積の合計が10m²を超えるもの | 高さ13m又は行為部分の床面積の合計が500m²を超えるもの | |
外観の模様替え、色彩の変更 | 変更部分の面積の合計が10m²を超えるもの | 高さ13m又は床面積の合計が500m²を超えるもので、変更部分の面積の合計が10m²を超えるもの | ||
工作物 | 新築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更 | 垣、さく、塀の類 | 高さ1.5mを超えるもの | 高さ3mを超えるもの |
電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類 | 高さ15mを超えるもの (特定区域については、高さ10mを超えるもの) |
高さ15mを超えるもの | ||
煙突、記念塔、金属柱、高架水槽、彫像の類 | 高さ5mを超えるもの | 高さ13mを超えるもの | ||
遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類 | 高さ5m又は築造面積10m²を超えるもの | 高さ13m又は築造面積500m²を超えるもの | ||
事業用太陽発電施設(建築物へ設置するものを除く。) | 出力10キロワット以上のもの | 出力10キロワット以上のもの | ||
土地の形質の変更 | 行為面積が300m²を超えるもの又は高さ1.5mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの | 行為面積が1,000m²を超えるもの又は高さ3mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの | ||
鉱物の掘採又は土石の類の採取 | 行為面積が300m²を超えるもの又は高さ1.5mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの | 行為面積が1,000m²を超えるもの又は高さ5mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積 | 高さ1.5m又は面積100m²を超えるもので、期間が90日を超えるもの | 高さ5m又は面積1,000m²を超えるもので、期間が90日を超えるもの | ||
木竹の伐採 | 土地の用途変更を目的とした高さ10mを超えるもの又は伐採面積300m²を超えるもの | 土地の用途変更を目的とした伐採面積が300m²を超えるもの |
届出が不要な行為
上記に該当する行為でも、次のような場合は、届出の必要はありません。
(1)自然公園、河川区域又は国若しくは県指定の文化財等の指定地域(それぞれの法令に基づいた許認可又は届出が必要なもの)で行う行為
(2)非常災害のために必要な応急措置を行う行為
(3)建築物及び工作物のうち、仮設のもの又は外観の変更を伴わない改築
(4)木竹の伐採のうち、次に掲げる行為
ア 農業又は林業を営むために行う行為
イ 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行う行為
ウ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(5)屋外における物品等の集積又は貯蔵で、その用に供される土地の周辺の道路等から見通すことができない行為
(6)土地の形質の変更であり、かつ、宅地の造成及び土地の開墾以外の行為で、農業、林業又は漁業を営むために行う行為
(7)地盤面下又は水面下における行為
(8)法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(9)国及び地方公共団体が行う行為(届出対象行為にあっては、事前に通知が必要)
景観形成の基準
届出対象行為を行う際は、景観形成基準に適合しなければなりません。
届出様式のダウンロードと添付書類の一覧
様式ダウンロード
様式名 | 書類名 |
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様式第3号 | 景観区域内行為(変更)届出書PDF版(PDF 132KB) |
景観区域内行為(変更)届出書word版(DOC 79.5KB) | |
様式第3号記入例 (建築物等) |
【記入例(建築物等)】景観計画区域内行為(変更)届出書【PDF版】(PDF 86.3KB) |
様式第3号記入例 (太陽光発電施設) |
【記入例(太陽光発電設備)】景観計画区域行為(変更)届出書 (PDF 84.2KB) |
任意様式 | 委任状【WORD版】(DOC 27.5KB) |
添付書類の一覧
届け出対象行為 | 必要な添付書類(図書) | |
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種類 | 明示すべき事項等 | |
建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 | 位置図 | 方位、道路又は目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 |
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平面図・立面図 |
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現況写真 |
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着色した完成予想図 | 完成後の色彩イメージが分かるもの | |
土地の形質の変更 | 位置図 | 方位、道路または目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 |
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計画図 | 方位、行為後の土地の利用計画及び緑化計画 | |
断面図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
現況写真 |
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鉱物の掘採又は土石の類の採取 | 位置図 | 方位、道路の目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 |
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計画図 | 方位、行為後の土地利用計画、事後の措置及び緑化計画 | |
断面図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
現況写真 |
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屋外における土石の、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 位置図 | 方位、道路の目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 |
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現況写真・撮影位置図 |
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木竹の伐採 | 位置図 | 方位、道路の目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 |
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計画図 | 行為後の土地の利用計画並びに緑化及び植栽の方法 | |
現況写真 |
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届出書の提出先・提出方法・提出部数等
【提出部数】
正副各1部(計2部)
※副本は、適合通知書を交付する際にお返しいたします。
【提出方法及び適合通知書の受取方法】
原則的に、書類提出の際はまちづくり推進課窓口へ持参してください。また、適合通知書及び副本についても窓口で受領してください。(受取確認書に受取者様のサインをいただいています。)
なお、遠方にお住まいの方で、直接窓口にお越しになることが困難な場合は、郵送による受付を行います。この場合は、事前にファックス等により提出書類一式をお送りいただき、書類に不備がないか必ずチェックを受けてからお送りください。
通知書と副本の受け取りを郵送で希望する場合には、届出書の提出時に、通知書(A4サイズ用紙1枚)と副本1冊分の重さに対応した返信用の封筒を併せてお送りください。本市では、A4サイズ4kgまで全国一律料金であることと追跡サービスが利用できることから、レターパックを推奨しています。(お送りする書類は信書に該当するため、メール便や宅配便ではお取り扱いできませんのでご注意ください。)
北杜市まちづくり条例の届出を同時に提出する場合は、通知書及び副本の交付についても同一の封筒でお送りさせていただきますので、返信用封筒のご用意は1通で結構です。
【提出先】
北杜市役所 本庁舎 西館1階
建設部 まちづくり推進課(景観指導担当)
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
その他必要な手続きについて(必ずご確認ください。)
- 北杜市まちづくり条例に基づく建築行為の届出制度
※建築物の新築・増築・改築の場合は、まちづくり条例に基づく届出が別途必要です。 - 森林法に基づく伐採届
※森林を伐採する場合は、森林法に基づく伐採届が別途必要になる場合があります。 - 土砂の埋め立て・土地の掘削・土石類の採取
※埋土や盛土を行う面積が500平方メートルを超える場合等は別途協議が必要です。