山梨県知事の指定する区域について

  1. 山梨県知事の指定する区域について
  2. 小淵沢町における指定区域について
  3. 高根町清里地区における指定区域について

山梨県知事の指定する区域について

 建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づいて山梨県知事の指定する区域は、小淵沢町と高根町清里の一部です。

小淵沢町における指定区域について

 小淵沢町内の国定公園を除く全地域が指定されています。これにより、建築物の建築の際には建築確認申請が必要になります。

 また、町内を3区域に区分し、区域ごとに建ぺい率、容積率、高さの基準も設けられています。

区域内の建ぺい率、容積率、高さの基準
  区域1(中心市街地区域) 区域2(市街地形成地域) 区域3(郊外地域)
建ぺい率 70%以下 60%以下 50%以下
容積率 300%以下 200%以下 100%以下
高さ 20m以下 20m以下 20m以下

高根町清里地区における指定区域について

 高根町清里地区(清里・浅川・東井出の一部)について指定されています。これにより、建築物の建築の際には建築確認申請が必要になります。

 また、区域内を2つに区分し、その区域ごとに建ぺい率、容積率、高さの基準も設けられています。

区域内の建ぺい率、容積率、高さの基準
  区域1(高原景観形成ゾーン) 区域2(清里駅前景観形成ゾーン)
  一般 別荘 共同住宅 一般 共同住宅
建ぺい率 40%以下 20%以下 30%以下 70%以下 30%以下
(50%以下) (70%以下)
容積率 100%以下 40%以下 100%以下 300%以下 100%以下
(100%以下) (300%以下)
高さ 13m以下 2階建かつ13m以下 13m以下 13m以下 13m以下
(13m以下) (13m以下)

 建ぺい率、容積率、高さの各項目で上段の数値は「景観条例」に基づく「景観形成基準」によるもので、下段の()内の数値は、「建築条例」による規制値。なお、異なる規制値についてはそれぞれ適合させることが必要です。

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建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
0551-42-2235

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