山梨県知事の指定する区域について
建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づいて山梨県知事の指定する区域は、小淵沢町と高根町清里の一部です。
小淵沢町における指定区域について
小淵沢町内の国定公園を除く全地域が指定されています。これにより、建築物の建築の際には建築確認申請が必要になります。
また、町内を3区域に区分し、区域ごとに建ぺい率、容積率、高さの基準も設けられています。
区域1(中心市街地区域) | 区域2(市街地形成地域) | 区域3(郊外地域) | |
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建ぺい率 | 70%以下 | 60%以下 | 50%以下 |
容積率 | 300%以下 | 200%以下 | 100%以下 |
高さ | 20m以下 | 20m以下 | 20m以下 |
高根町清里地区における指定区域について
高根町清里地区(清里・浅川・東井出の一部)について指定されています。これにより、建築物の建築の際には建築確認申請が必要になります。
また、区域内を2つに区分し、その区域ごとに建ぺい率、容積率、高さの基準も設けられています。
区域1(高原景観形成ゾーン) | 区域2(清里駅前景観形成ゾーン) | ||||
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一般 | 別荘 | 共同住宅 | 一般 | 共同住宅 | |
建ぺい率 | 40%以下 | 20%以下 | 30%以下 | 70%以下 | 30%以下 |
(50%以下) | (70%以下) | ||||
容積率 | 100%以下 | 40%以下 | 100%以下 | 300%以下 | 100%以下 |
(100%以下) | (300%以下) | ||||
高さ | 13m以下 | 2階建かつ13m以下 | 13m以下 | 13m以下 | 13m以下 |
(13m以下) | (13m以下) |
建ぺい率、容積率、高さの各項目で上段の数値は「景観条例」に基づく「景観形成基準」によるもので、下段の()内の数値は、「建築条例」による規制値。なお、異なる規制値についてはそれぞれ適合させることが必要です。