都市計画法・建築基準法等に基づく制限
都市計画区域区分 | 都市計画区域外 |
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都市計画道路 | なし |
都市計画公園・緑地 | なし |
市街地開発事業 | なし |
用途地域 | なし |
防火地域・準防火地域(22条) | なし |
道路幅員による容積率の制限 | なし |
地域・地区・街区 | なし |
建築協定 | なし |
斜線制限 | なし |
日影規制 | なし |
建築基準法第6条1項4号の区域 | あり(山梨県知事が指定する区域) |
地方公共団体の条例等による制限 (建ぺい率・容積率・敷地面積の最低限度・ 緑化率・高さ制限・壁面後退) |
あり(北杜市まちづくり条例による) |
その他の法令に基づく制限
景観法 | 北杜市景観条例による。 市内全域が対象 |
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農地法 | ※地目が農地(田・畑)である場合 【お問い合わせ先】 北杜市農業委員会事務局 〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 電話 0551-42-1306 ファックス 0551-42-2335 |
農振法 | ※地目が農地(田・畑)である場合 【お問い合わせ先】 北杜市産業観光部農業振興課 〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 電話 0551-42-1350 ファックス 0551-42-2335 |
森林法 | ※地目が山林・保安林・原野である場合 【お問い合わせ先】 北杜市産業観光部林政課 〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 電話 0551-42-1353 ファックス 0551-42-2335 |
文化財保護法 | 市内に800カ所以上の包蔵地あり 【お問い合わせ先】 北杜市埋蔵文化財センター 〒408-0204 山梨県北杜市明野町上手8310 電話・ファックス 0551-25-2019 |
土砂災害防止法 |
【指定区域に関するお問い合わせ】 山梨県中北建設事務所峡北支所
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急傾斜地法 |
【指定区域に関するお問い合わせ】 山梨県中北建設事務所峡北支所
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砂防法 |
【指定区域に関するお問い合わせ】 山梨県中北建設事務所峡北支所
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道路法 | ※都市計画区域外のため建築基準法第42条道路の指定はありません。 【道路の種別についてのお問い合わせ先】 北杜市建設部道路河川課 〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 電話 0551-42-1363 ファックス 0551-42-2235 |
開発行為の対象
1,000平方メートル以上の敷地を一体利用する場合は、面積等の要件により市や県に対し開発の手続きが必要となる場合があります。
詳しくは、開発行為のページをご覧ください。
給水について
- 市営水道
市営水道の給水エリア外であったり、給水を受けるための配管工事に多額の費用を要する場合があります。新設する場合は、給水可能区域であるかを事前に確認し、上下水道維持課に給水申請を提出してください。増築等により既設の配管(メーターより内側を含む)の変更を行う場合も、改造申請等の提出が必要となります。
詳しくは、上下水道維持課にお問い合わせください。 - 井戸
市営水道やその他の方法(私設水道等)により給水が受けられない場合は、市長の許可を得て井戸の設置を行うことができます。ただし、井戸の新設(新規掘削)を制限する規制区域内にあっては、新規掘削や取水量の増加を伴う変更を行うことができませんのでご注意ください。
詳しくは、井戸の掘削・地下水の採取のページをご覧ください。 - その他(私設水道等)
給水を受ける方法は、私設水道等の設置者や管理者に直接ご確認ください。
【市営水道に関する問い合わせ】
北杜市上下水道局上下水道維持課
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田 961-1
電話 0551-42-1344 ファックス 0551-42-1444
生活排水について
公共下水道の供用が開始されたエリア内での生活排水は、排水設備を設置し公共下水道に接続することが条例などで義務づけられています。下水道の供用開始エリアでない場合は、浄化槽を設置し適正な処理を行ってください。
- 公共下水道
新設を行う場合は、地域を管轄する上下水道維持課への申請が必要です。増築等により既設のものに変更を加える場合は、改造申請が必要となる場合があるため、上下水道維持課へ確認してください。 - 合併浄化槽
新設の場合は、環境課へ浄化槽設置届を提出してください。(建築確認を要する場合は、申請機関へ確認申請とともに提出してください。)
設置後は、設置者において適正な管理を行い、増築や建物用途の変更を行う場合などは必ず環境課と協議してください。
詳しくは、環境課へお問い合わせください。
【生活排水に関するお問い合わせ】
北杜市上下水道局上下水道維持課
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田 961-1
電話 0551-42-1344 ファックス 0551-42-1444
雨水処理について
雨水については、原則的に自己敷地内での処理をお願いしています。河川や農業用水路への放流を行うと、下流域で溢れるなどの恐れがあり大変危険です。やむを得ず河川等に放流する場合は、必ず水路管理者との事前協議を行ってください。(別途、許可申請等の手続きが必要となる場合があります。)
垂直積雪量
山梨県建築基準法施行細則第5条の3に規定されている垂直積雪量は次のとおりです。
明野 | 須玉 | 高根 | 大泉 | 長坂 | 小淵沢 | 白州 | 武川 |
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65cm | 70cm | 80cm | 80cm | 80cm | 85cm | 80cm | 75cm |
凍結深度
山梨県及び北杜市では、基準となる数値は設けていません。建築地の立地条件等により、ご判断ください。
なお参考までに、市内各総合支所所在地の標高は下記のとおりです。
明野総合支所:530m
須玉総合支所:482m
高根総合支所:715m
長坂総合支所:720m
大泉総合支所:880m
小淵沢総合支所:850m
白州総合支所:540m
武川総合支所:500m
北杜市全域が傾斜の多い地形となります。建築地ごとに数値の確認をお願いします。
公道・水路等の改造や使用について
給排水管を埋設するために公道を掘削する、私有地へ進入するために公の水路上に鉄板を敷くなど、公共物に手を加えたり使用する場合は、公共物を所管する者との協議や許可が必要です。
詳しくは、道路・河川から、該当するリンクをご覧ください。