- 制度のご案内
- 届出の対象
- 手続きの流れ
- 建物の形態等の基準
- 区域図のダウンロード
- 届出に必要な書類と書類ダウンロード
- 届出書の提出先・提出方法・提出部数等
- その他必要な手続きについて(必ずご確認ください。)
制度のご案内
北杜市では、北杜市まちづくり条例において段階的な最低敷地面積の制限を行うことより下水道に接続可能な土地への宅地誘導を進めるほか、秩序ある土地利用の形成を推進していくため、区域の特性に応じて建ぺい率・容積率・建築物の最高高さ・壁面後退などの建物の形態等の基準を設けています。
建築をご計画の際には、この北杜市まちづくり条例基準を満たすようにご計画いただうたうえ、工事に着手する30日前までに市に届出を行っていただけるようお願いいたします。
なお、このページでご案内する届出を行うことで建築基準法に関連する手続きが免除されるものではありませんので、ご注意ください。
届出の対象
市内において10平方メートル以上の建築物(車庫・物置・農業用倉庫を含む。)の新築・増築・改築・移転を行う場合が届出の対象となります。ただし、10平方メートル未満の建築物であっても、建築基準法に基づく建築確認申請の手続きを要する場合は届出の対象となります。
手続きの流れ
本届出による適合通知書の交付を受けてから、建築基準法の法令手続き(※)を行ってください。
※ 建築基準法の法令手続きとは、建築確認申請(建築基準法第6条)または建築工事届(同法第15条)を言います。
建物の形態等の基準
市内をいくつかの区域に分け、区域ごとに基準の数値を設定しています。(区域ごとに基準の数値が異なります。)
建築予定地がどの区域に属するかをお調べになりたい時は、このページに記載の区域図をご覧いただくか、まちづくり推進課までお気軽にお問い合わせください。
1.小淵沢町及び高根町清里の一部以外の区域
2.小淵沢町及び高根町清里の一部の区域(県知事指定区域)
- ※小淵沢町区域IIIのうち、一部区域IIの基準によるエリアは次のとおりです。
ア 小淵沢町区域IIIのうち、北杜市景観条例上の区域が「田園集落景観形成地域」に該当するエリア - ※小淵沢町及び高根町清里地区における県知事の指定する区域の基準は継続されます。
- (注1)既存建築物の建替え等で基準を満たせない場合は、以下のとおりとする。
- ア 最低敷地面積については、適用を除外する。
- イ 規模形態等については、従前の建築物の数値が基準を超過する場合に限り、従前の数値を上限とすることができる。
- (注2)田園集落区域(小淵沢町の区域II含む)における最低敷地面積は、500平方メートル以上を基準とする。ただし敷地が以下の条件に該当する場合は、この限りではない。
- ア 下水道に接続し、生活排水処理を行う場合は、300平方メートル以上を基準とする。
- イ 農地転用許可を要する敷地で、下水道に接続できない場合は、400平方メートル以上を基準とする。
- (注3)地域拠点区域(小淵沢町の区域I、清里駅前景観形成ゾーンを含む)における適正な最低敷地面積とは、概ね300平方メートルを目安とする。
- (注4)緑化率は敷地面積に対する敷地内緑化の水平投影面積の割合とする。
- (注5)地域拠点区域(小淵沢町の区域I、清里駅前景観形成ゾーンを含む)における適正な緑化率とは、概ね10%を目安とする。
- (注6)旧街道沿いの街並み地区や良好な街並みを有する集落地及び沿道の商業地区並びに景観上良好な建築物や付属施設の保存等の場合は、市長と協議するものとする。
【その他注意事項】
- 配置図中に、緑化率の算定根拠となる緑地の部分を図示しその面積を必ず記載してください。緑地については、敷地内のいつでも植栽ができる状態の土目の部分を含めても構いませんが、「いつでも植栽ができる状態」を求めていることから、駐車場・通路・テラス下など、他の用途に供する部分を含めることはできません。また、敷砂利部分を含めることもできません。なお、北杜市景観条例において、敷地境界からの後退部分の緑化に努める・既存の樹木を活かすなどの景観形成基準を規定していますので、景観条例との整合が図られるようご計画ください。
- 壁面位置については、壁芯ではなく壁の面から計測するものとし、壁に代わる柱の位置も壁面位置基準の対象とします。
区域図のダウンロード
お電話でも、お気軽にお問い合わせいただけます。
まちづくり推進課(電話0551-42-1361)あてに「まちづくり条例の区域を調べたい」とお電話いただき、お調べになりたい土地の住所を地番までお伝えください。(分筆や合筆を行っている場合には、分筆・合筆前の地番をお聞きする場合がありますので、お手元に土地の登記事項証明書などをご用意いただくと確実です。)
届出に必要な書類と書類ダウンロード
No. | 書類名 (リンク先をクリックするとダウンロードできます。) |
備考 |
---|---|---|
1 | 1_建築計画届出書 (DOCX 21.1KB) | この届出書に2~9(又は10)までの添付書類を添えて提出してください。 |
2 | 2_事前調査表(R4.4.1から)(XLSX 28.6KB) |
建築の設計等を行う前に、調べておいていただきたいことの一覧です。(建築予定地に法令上の規制がある場合、別途手続きが必要になったり、構造等の制限を受けることがあります。) ※令和4年4月1日より、「峡北消防本部への建築情報の提供」についてが項目に追加されました。 |
3 | 土地の登記事項証明書 | 写しでも可。要約書は不可。 証明書の発行は、甲府地方法務局韮崎出張所(韮崎市本町4-3-2)で行っています。 証明書上の所有者と建築主が異なる場合は、所有者の承諾書や売買(賃貸)契約書の写し等も添付してください。 敷地面積が証明書に記載されている面積と異なる場合は、敷地の求積図を添付してください。 |
4 | 公図 | 写しでも可。 交付は、甲府地方法務局韮崎出張所で行っています。 |
5 | 案内図 | 建築予定地の場所を示す図面。(住宅地図や、インターネット地図サイトから印刷したもの等でも可。) |
6 | 配置図 | 緑化する部分とその面積、給排水の経路、境界線からの後退距離を配置図上に明記してください。 配置図記入例(PDF 125KB) |
7 | 平面図 | 間取り、建築面積・延床面積の求積方法、図面の縮尺を明記してください。 |
8 | 立面図 | 建物の最高高さと軒高を明記してください。 |
9 | 関係法令の許可を得ている場合は、許可書の写し | 農地転用許可書の写し(登記上の地目が田・畑である場合)、開発許可書の写しなど。 |
10 | 委任状 (DOCX 19.4KB) |
届出人に代わり、代理人が書類の提出や受領を行う場合は、委任状の添付が必要です。 ※届出人の署名又は記名押印が必要です。 |
11 | 承諾書 (DOCX 12.4KB) |
土地の登記事項証明書上の所有者と建築主が異なる場合は、こちらの承諾書か、売買(貸借)契約書の写しなどを添付してください。 ※承諾書の場合、承諾者の署名又は記名押印が必要です。 |
注意事項
※添付書類の用紙のサイズは、A3まででお願いします。また、図面の縮尺を明記してください。
※書類をファイルに綴じたり、ステープラーで留める必要はありません。(クリップ等で簡単にまとめていただければ結構です。)
※書類提出後、審査の過程で追加資料の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
届出書の提出先・提出方法・提出部数等
【提出部数】
- 正副各1部(計2部)
※副本は、適合通知書を交付する際にお返しいたします。
【提出方法及び適合通知書の受取方法】
原則的に、書類提出の際はまちづくり推進課窓口へ持参してください。また、適合通知書及び副本についても窓口で受領してください。(受取確認書に受取者様のサインをいただいています。)
なお、遠方にお住まいの方で、直接窓口にお越しになることが困難な場合は、郵送による受付を行います。この場合は、事前にファックス等により提出書類一式をお送りいただき、書類に不備がないか必ずチェックを受けてからお送りください。
通知書と副本の受け取りを郵送で希望する場合には、届出書の提出時に、通知書(A4サイズ用紙1枚)と副本1冊分の重さに対応した返信用の封筒を併せてお送りください。本市では、A4サイズ4kgまで全国一律料金であることと追跡サービスが利用できることから、レターパック又はレターパックライトを推奨しています。(お送りする書類は信書に該当するため、メール便や宅配便ではお取り扱いできませんのでご注意ください。)
北杜市景観条例の届出を同時に提出する場合は、通知書及び副本の交付についても同一の封筒でお送りさせていただきますので、返信用封筒のご用意は1通で結構です。
【提出先】
北杜市役所 本庁舎 西館1階
建設部 まちづくり推進課(建築開発指導担当)
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
その他必要な手続きについて(関連記事を必ずご確認ください。)
- 建築基準法に係る手続き(建築工事届・建築確認申請)
- 北杜市景観条例
※区域によって建築物の屋根の形状や色彩に関する規定があるほか、木竹の伐採など届出の対象となる行為があります。