埋土や盛土を行う面積が500平方メートルを超える場合は協議が必要です。
土砂の流出などによる災害を防止し、市民の生活環境を保全するために、埋め立てや盛土を行う面積が500平方メートルを超える場合は、実施する30日前までに市と協議を行い、計画について審査を受けてください。ただし、他の土地から土砂を持ち込まない場合や、埋め立てもしくは、盛り立てる土の高さが、1mを超えない場合は、協議の必要はありません。
詳しいことについては、まちづくり推進課までお問い合わせください。
土砂の流出などによる災害を防止し、市民の生活環境を保全するために、埋め立てや盛土を行う面積が500平方メートルを超える場合は、実施する30日前までに市と協議を行い、計画について審査を受けてください。ただし、他の土地から土砂を持ち込まない場合や、埋め立てもしくは、盛り立てる土の高さが、1mを超えない場合は、協議の必要はありません。
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