林野火災注意報・警報の運用が始まります
林野火災注意報・警報については、令和7年2月26日に発生した、岩手県大船渡市の大規模な林野火災(山林、原野等の火災)を教訓に制定されました。
林野火災注意報・警報について
峡北消防本部消防長は、気象状況が林野火災の予防上注意を要することとなったとき「林野火災注意報」を発令し、注意喚起を行います。また、火災の予防上危険と判断した場合「林野火災警報」を発令します。
発令された区域内では、火の使用について制限が課されます。
火の使用制限について
「林野火災注意報」発令時には、火の使用制限について、以下の1〜6の行為が制限されます。また、「林野火災警報」発令時には、1〜6の行為を禁止します。
1.山林、原野等において火の使用
2.煙火(花火など)を消費しないこと
3.屋外での火遊び又はたき火
4.屋外で引火性又は爆発性物品、その他の可燃物付近での喫煙
5.林野等で、消防長が指定した区域内においての喫煙
6.残火(たばこの吸殻を含む。)灰又は火粉の放置
発令の基準について
○注意報
気象状況が1又は2に該当した場合に発令します
1.前3日の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されたとき
○警報
1.注意報の基準に加え、強風注意報が発表されたとき
※注意報・警報の発令は、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令されません。