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監査委員・監査委員事務局について

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監査委員

監査委員は地方自治法第195条第1項の規定により、普通地方公共団体に置かれることになっている独任制の執行機関であり、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理を基本的な職務としています。

監査委員の選任・任期

市長が、議会の同意を得て選任します。

人格が高潔で、財務管理や事業の経営管理等に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。

地方自治法第195条及び北杜市監査委員条例 第2条の規定により本市では、「識見を有する者」2名及び「議員から選任する者」1名の計3名が選任されています。

任期は、地方自治法第197条の規定により、「識見を有する者」は4年、「議会のうちから選任する者」は議員の任期になります。

監査委員事務局

地方自治法第200条第2項及び北杜市監査委員条例第3条により監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設置され、監査委員が実施する各種の監査等において、資料の収集や調査等の補助事務を行っています。

主な監査等の種類

1 定期監査

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理、市の事務事業の執行に係る工事を対象として、適正かつ効率的に行われているかどうか事務事業の執行全般について監査します。

(地方自治法第199条第1項及び第4項)

2 財政援助団体等に対する監査

必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体の出納その他事務について監査します。

(地方自治法第199条第7項)

3 住民監査請求に基づく監査

市民が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの行為が違法又は不当であると認めるときには、これを証明する書類を添えて監査委員に対し監査を求め、その行為の防止や是正、当該怠る事実を改め、又は市の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができます。

(地方自治法第242条)

詳しくは、住民監査請求制度のページへ。

4 決算審査

一般会計、特別会計、公営企業会計の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるかを審査します。

(地方自治法第233条第2項又は地方公企法第30条第2項)

5 例月現金出納検査

会計管理者及び企業管理者の保管する現金等の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として毎月、例日を定めて検査します。

(地方自治法第235条の2第1項)

6 健全化判断比率等審査

地方財政の健全化に関する法律に基づき、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」の4つの健全化判断比率及び公営企業に関する「資金不足比率」について、数値が基準に照らして、適正かつ正確であるかどうかを主眼として審査します。

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 

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お問い合わせ

監査委員事務局

電話:
0551-42-1304
Fax:
0551-42-1123

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