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住民監査請求制度について

住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの行為が違法又は不当であると認めるときには、これを証明する書類を添えて監査委員に対し監査を求め、その行為の防止や是正、怠る事実を改め、又はその行為、怠る事実によって市の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。

(地方自治法第242条)

請求の対象

住民監査請求ができるのは、市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。

1.≪財務会計上の行為≫

  違法又は不当な

  • 公金の支出
  • 財産の取得、管理、処分
  • 契約の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担

 

2.≪怠る事実≫

違法又は不当に

  • 公金の賦課、徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

請求は、原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行なうものとされています。

請求する方法

  • 住民監査請求ができるのは、市内に住所を有する方です。
  • 監査請求書を作成し、事実を証する書面を添付して提出して下さい。
  • 提出にあたっては、監査事務局へ直接お持ちになるか、郵送して下さい。
 
監査委員事務局の場所 北杜市須玉町大豆生田961-1
郵便のあて先

〒408-0188

北杜市須玉町大豆生田961-1

北杜市監査委員事務局

 

■監査請求書の作り方

住民監査請求に係る様式及び記載例は、次のとおりです。たて書きでも結構です。(様式は地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条により定められておりますが、請求しやすい様式として、参考に提供しております)

様式

北杜市職員措置請求書

 

北杜市長(又は○○委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨

 

1請求の要旨

 

次の事項について、具体的に記載して下さい。

(1)誰に対しての請求か(執行機関及び職員の指定)

(2)どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるか

(3)その行為又は怠る事実が違法又は不当である理由

(4)それにより、市がどのような損害をこうむるか

(5)どのような措置を講ずることを求めるか

(6)財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由

 

2請求者
住所
氏名 自署   (押印は必要なし)

 

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 

○年○月○日

 

 北杜市監査委員あて

 

住所は、北杜市からとし、氏名は自署(盲人が公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む)すること。

お問い合わせ

監査委員事務局

電話:
0551-42-1304
Fax:
0551-42-1123

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