市では二酸化炭素の排出削減による地球環境の保全を目的として、電気自動車及び電動原動機付自転車の導入促進を図るため、北杜市電気自動車等購入費補助金交付要綱に基づき、電気自動車等の新車購入費用に対して、予算の範囲で助成を行います。
令和6年度の予算残額は20万円となりました。お早めのご申請をお願い致します。(令和6年11月28日現在)
北杜市電気自動車等購入費補助金のご案内(令和6年度版) (PDF 255KB)
補助対象車両の種別・補助金額
補助金を受取ることができるのは、県内に事業所又は代理店を有する者から購入し、令和6年4月1日以降に新規で登録または申告された以下の車両です。
また、申請者の属する世帯につき1回限りの交付となります。
対象車両 |
車両の要件 |
補助額 |
---|---|---|
電気自動車 (普通自動車および軽自動車) |
自動車のうち、搭載した電池によって駆動する電動機のみを動力源とし、自動車検査証の燃料の種類が「電気」である新車。 |
一律20万円 |
電動原動機付自転車 (第1種) |
定格出力が0.60キロワット以下の第一種原動機付自転車のうち、搭載した電池によって駆動する電動機のみを動力源にする新車。 ただし、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車及びキックボードを除く。 |
一律2万円 |
補助対象者
以下に記載された条件のすべてを満たしている必要があります。
(1) 本市が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 電気自動車等の購入契約を締結した者
(3) 市税、市債務その他の徴収金を滞納していない者
(4) 補助対象者の世帯内に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
(5) 申請者および申請者の同一世帯員が過去に本補助金の交付を受けていないこと。
対象車両 |
車両登録および申告内容における要件 |
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電気自動車 |
(1)新規登録を受けた新品かつ未使用の車両であること。なお、登録済み未使用車は補助対象としない。 |
電動原動機付自転車 (第1種) |
(1)北杜市税条例による申告又は報告を行った、新品かつ未使用の車両であること。 |
補助交付の申請書類
電気自動車にあっては新規登録日、電動原動機付自転車にあっては標識交付証明書の交付日から1年以内に、北杜市電気自動車等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、環境課窓口へ提出してください。
(1) 住民票(申請の日から起算して3箇月前までに発行されたものに限る。また、申請者、所有者及び使用者が異なる場合にあっては、それぞれの住民票とする。ただし、法人を除く。)
(2) 本市の納税証明書(様式第2号。申請の日から起算して3箇月前までに発行されたものに限る。)
(3) 車両登録に関する証明書(電気自動車にあっては、登録事項等証明書(現在登録証明書)又は検査記録事項証明書(現在記録ファイル)、電動原動機付自転車にあっては、標識交付証明書の写し。ただし、電気自動車に係る証明書は申請の日から起算して3箇月前までに
発行されたものに限る。)
(4) 車両の主要諸元表(製品カタログ等)
(5) 車両の購入費に係る契約書の写し
(6) 自動車番号登録標、車両番号標又は課税標識及び車両全体を示すカラー写真
(7) 割賦販売契約書等の写し(割賦契約を締結した法人が所有する場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
※申請者以外(家族、事業者等)が窓口への提出をする場合は、申請手続代行者選任届(様式第5号)の提出が必要です。
北杜市電気自動車等購入費補助金交付申請書(第1号第6条関係) (DOCX 15.2KB)
市税納税証明書(第2号第6条関係) (PDF 39.7KB)
補助金交付申請手続代行者選任届(様式第5号第9条関係) (PDF 51.5KB)
車両の使用状況に関する調査等への回答
補助金の交付者には、車両の保有や使用の状況等についての調査にご協力いただきます。
財産処分の制限
下記の法定耐用年数期間内に車両の譲渡や処分をする場合は、財産処分承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ市長の承認を得る必要があります。
また、補助対象車両を法定耐用年数の期間内に処分する場合は、使用しない期間に応じて補助金を返還していただきます。
対象機器 |
耐用年数 |
---|---|
普通自動車(一般的な乗用車) |
6年 |
普通自動車(ダンプを除く一般的な貨物自動車) |
5年 |
軽自動車 |
4年 |
電動原動機付自転車 | 3年 |
申請書の提出先
環境課(本庁舎)窓口へご提出ください。
申請者以外(家族、事業者等)が窓口への提出を行う場合は、申請手続代行者選任届(様式第5号)の提出が必要です。