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北杜市酒づくり文化体験機会創出事業費補助金について

更新日:

市では、北杜市の特産品である日本酒、ワイン、ビール等を始めとした酒づくり文化の認知度及び魅力の向上を図るため、酒づくり文化の発信、観光、体験、農産物の直売所での買物等を盛り込んだ本市を巡るツアーの提供を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
 

補助金名

北杜市酒づくり文化体験機会創出事業費補助金

履行期限

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
 

補助金対象者

酒づくりツアーを行う事業者で、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業若しくは旅行業者代理業又は同法第23条に規定する旅行サービス手配業の登録を受けたものとする。
次に該当するときは、補助対象者としない。
(1) 日本国内に営業所がないとき。
(2) 市税、市債務その他徴収金を滞納しているとき。この場合において、申請の際に市内に住所を有しない補助対象者にあっては、住所地において区市町村税を滞納していないときとする。
 
 

補助金の額

補助金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める補助基本額と同表の右欄に定める限度額を比較して少ない額とする。
各区分に応じ、算出した補助金の額を合算した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 
 
 
〈別表〉
 
 
区分 補助基本額 限度額
バス、タクシー等借上げ費 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 15万円

協力事業者受入費

(酒づくり文化の観光若しくは体験を行うために事業者に支払う体験又は案内に係る費用をいう。バス、タクシー等借上げ費及びツアー広告費は除く。)

10万円
ツアー広告費 10万円

 

 
 

補助金の交付

補助金の交付を受けようとする補助対象者は、北杜市酒づくり文化体験機会創出事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業を実施する20日前(その日が北杜市の休日を定める条例(平成16年北杜市条例第2号)に規定する休日である場合は、その前日とする。)までに提出する。

(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 旅行業法第3条に規定する旅行業若しくは旅行業者代理業又は同法第23条に規定する旅行サービス手配業の登録を受けた事業者と確認できる書類
(4) 納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類

 
 

交付要綱及び様式

 

提出先・問い合わせ先

北杜市 産業観光部 商工・食農課 食育・地産地消担当
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
TEL:0551-42-1354
FAX:0551-42-5216
E-mail:syokunou@city.hokuto.yamanashi.jp
 

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