概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度市・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。
対象となる方
令和6度分の合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下に相当
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円(国外居住者を除く)
計算例:控除対象配偶者及び扶養の子供2人
本人1万円+配偶者1万円+扶養親族2万円=合計4万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度の市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
手続きについて
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
定額減税額は市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
確認方法について
定額減税額は市・県民税の各種通知書において確認できます。
- 特別徴収(給与天引き)の方
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
- 普通徴収(納付書・口座振替)の方及び年金特別徴収(年金天引き)の方
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
実施方法
市・県民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
1.特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分割されます。
2.普通徴収(納付書・口座振替)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3.年金特別徴収(年金天引き)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
※ふるさと納税の特例控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。このため、減税による影響は生じません。
所得税の定額減税については、下記サイトをご参照ください。
【参考】国税庁 定額減税特設サイト(外部サイト)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度市・県民税において、減税額が定額減税を行う前の市・県民税額を上回っており、減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
くわしくはこちらからご確認ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
くわしくはこちらからご確認ください。
関連情報
定額減税及び給付金の制度全体に関する詳細については、下記のサイトもご参照ください。
【参考】定額減税・各種給付の詳細(内閣官房)(外部サイト)
【参考】総務省 税制改正(地方税)(外部サイト)