【調整給付金について】
Q1-1 調整給付金とはどのような制度ですか?
Q1-2 調整給付金はいつ支給されますか?
Q1-3 調整給付金はいくら支給されますか?
Q1-4 納税通知書の「減税不足額」に記載された金額が調整給付額となるのですか?
Q1-5 北杜市から届いた調整給付額に不足があるようです。どうすればいいですか?
Q1-6 調整給付金について、どこに問い合わせればいいですか?
【対象者について】
Q2-1 自分が調整給付金の対象か、どうすれば分かりますか?
Q2-2 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付金の対象となりますか?
Q2-3 令和6年1月1日以前に日本に入国した場合、調整給付金の対象になりますか?
Q2-4 令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、調整給付金の対象になりますか?
Q2-5 事業専従者として給与を受けている場合、調整給付金の対象となりますか?
Q2-6 令和5年度に給付金をもらいましたが、調整給付金は受けられますか?
Q2-7 令和6年2月に北杜市に引っ越してきました。調整給付金は受けられますか?
Q2-8 令和6年中に市外に引っ越しました。調整給付金はどこから受けられますか?
Q2-9 令和6年3月に退職しました。調整給付金の対象となりますか?
Q2-10 令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めました。調整給付金の対象になりますか?
【手続きについて】
Q3-1 調整給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか?
Q3-2 記載されている口座とは別の口座に振り込むことはできますか?
Q3-3 代理申請はできますか?
Q3-4 確認書はいつまでに返送すればいいですか?
【所得税や住民税、扶養親族について】
Q4-1 所得税とは何ですか?
Q4-2 個人住民税所得割とは何ですか?
Q4-3 自分の所得税や住民税をどうやって確認すればいいか分かりません。
Q4-4 令和6年分所得税は確定していないが、どうやって給付額を算出するのですか?
Q4-5 個人住民税が課税された後に引っ越した場合はどうなりますか?
Q4-6 修正申告を行うことによって税額に変更が生じた場合、どうすればいいですか?
Q4-7 控除対象配偶者および扶養親族とは誰のことですか?
Q4-8 子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、調整給付金の対象となりますか?
Q4-9 子どもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、調整給付金の対象となりますか?
Q4-10 令和6年8月に子どもが生まれました。調整給付金の対象となりますか?
【その他】
Q5-1 対象者だと思うのですが、書類が送られてきません。いつ届きますか?
Q5-2 申請書類を紛失しました。どうしたらいいですか?
Q5-3 引っ越しや不在で北杜市から送付された書類を受け取れない場合、どうしたらいいですか?
Q5-4 北杜市から届いた書類に自分の口座情報がすでに記載されていました。口座情報の確認はどのように行っていますか?
Q5-5 配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に北杜市に避難していますが、調整給付金は受けられますか?
調整給付金について
Q1-1 調整給付金とはどのような制度ですか?
令和6年度に実施する所得税および市民税・県民税(以下、個人住民税)の「定額減税」において、定額減税しきれないと見込まれる方(減税前の税額が定額減税可能額より低い方)に対し、不足額を給付金として支給するものです。
*「定額減税」については、「令和6年度分 個人市・県民税の定額減税について」(税務課ホームページ)をご確認ください。
Q1-2 調整給付金はいつ支給されますか?
- 「支給のお知らせ」が届いた方で、口座情報の変更がない方 :9月20日(金)(予定)
- 「支給のお知らせ」が届いた方で、口座情報に変更のある方 :受付後、随時
- 「確認書」が届いた方 :必要書類を提出して、北杜市が受付してからおよそ1ヶ月後
※提出書類に不備がある場合は追加で書類の提出をお願いする為、受給までに時間がかかります。記入漏れ等ないか予めご確認ください。
Q1-3 調整給付金はいくら支給されますか?
北杜市が送付する調整給付金の通知をご確認ください。
調整給付額の算出方法は、「令和6年度北杜市調整給付金のお知らせ」をご参照ください。実際の給付額は通知をご確認ください。
※調整給付金の書類には個人情報が含まれており、給付額についてお電話でのお問い合わせは対応できかねます。予めご了承ください。
Q1-4 納税通知書の「減税不足額」に記載された金額が調整給付額となるのですか?
納税通知書(市民税・県民税・森林環境税の税額決定・変更通知書)に記載の「減税不足額」は個人住民税分のみです。
納税通知書に記載された「減税不足額」は個人住民税での、定額減税しきれない額になります(所得税分は含まれません)。この額に所得税で算出した額を加えて、1万円単位で繰り上げた額が「調整給付額」となります。実際の給付額は通知をご確認ください。
*個人住民税の見方は、「令和6年度分 個人市・県民税の定額減税について」(税務課ホームページ)をご確認ください。
Q1-5 北杜市から届いた調整給付額に不足があるようです。どうすればいいですか?
不足額が生じた場合は、令和7年以降に追加給付する予定です。
※令和6年度の調整給付金は、届いた通知に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請して下さい。
調整給付金にかかる所得税額は、「令和6年分推計所得税額」として令和5年分の所得税額から推計するため、実際の令和6年分所得税額が確定した時点で再計算し、不足が生じた場合は令和7年以降に追加給付する予定です。
*追加給付については、国から具体的な方針が示されていないため、現時点では詳細が分かりません。国の方針が発表され、北杜市の取り扱いが決まりましたら、市ホームページなどで皆さまにお知らせして参りますので、しばらくお待ちください。
Q1-6 調整給付金について、どこに問い合わせればいいですか?
調整給付金の書類には個人情報が含まれており、給付額についてお電話でのお問い合わせには対応できかねます。予めご了承ください。申請方法や制度に関するお問い合わせは新型コロナ対策課にお問い合わせください。算定元となる個人住民税に関するお問い合わせは、北杜市役所税務課窓口までお越しください。
対象者について
Q2-1 自分が調整給付金の対象か、どうすれば分かりますか?
「令和6年度 個人住民税所得割」および「令和5年分 所得税」のどちらか一方でも課税であれば、調整給付金の対象である可能性があります。対象者には8月下旬(予定)に北杜市から通知を送付しますので、今しばらくお待ちください。
住民税および所得税の確認の仕方は、Q4-3をご参照ください。ただし、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は調整給付金の対象となりません。
Q2-2 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付金の対象となりますか?
扶養者の扶養人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった分を調整給付しますので、原則として被扶養者自身は支給対象になりません。
ただし、被扶養者のうち合計所得が45万円超から48万円以下の方は個人住民税所得割が課税されることがあり、課税された場合は定額減税および調整給付金の対象になります。
Q2-3 令和6年1月1日以前に日本に入国した場合、調整給付金の対象になりますか?
令和5年1月1日から12月31日の間に収入があり、課税となる所得があった場合、対象となります。
令和6年1月1日時点で居住していた市区町村にて課税を行いますので、(外国人か日本人かに関わらず)令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税が課税され、定額減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
※なお、租税条約を受けている方は所得自体が課税所得とされない為、定額減税の対象となりません。そのため調整給付金も対象となりません。
Q2-4 令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、調整給付金の対象になりますか?
令和6年1月1日時点で国内に居住していない(住民登録がない)場合、令和6年度個人住民税が課税されませんので、令和6年度の定額減税および調整給付金の対象となりません。ただし、令和6年分所得税が発生する場合は所得税分のみ定額減税の対象となる場合があり、減税しきれなかった時は、令和7年以降に追加給付する予定です。追加給付については、Q1-5をご確認ください。
Q2-5 事業専従者として給与を受けている場合、調整給付金の対象となりますか?
事業専従者に関わらず、令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税が課税され、定額減税しきれないと見込まれる方は対象です。
Q2-6 令和5年度に給付金をもらいましたが、調整給付金は受けられますか?
令和5年度に「北杜市重点支援臨時給付金(1世帯/7万円)」あるいは「北杜市住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯/10万円)」または他の市区町村において同様の趣旨により実施された給付金であれば、調整給付金は受けられます。
定額減税および調整給付金の判定は、令和6年度の個人住民税と令和6年分の所得税で行います。令和5年度に実施した給付金は、令和5年度の個人住民税に基づき給付されたものであり、受給の有無を問わず調整給付金に影響ありません。
Q2-7 令和6年2月に北杜市に引っ越してきました。調整給付金は受けられますか?
令和6年1月1日時点で居住していた市区町村にて受けられます。
定額減税および調整給付金は、令和6年度の個人住民税を課税する市区町村が行います。令和6年度の個人住民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行いますので、その時点でまだ北杜市に転入していなかった場合は、転入前の市区町村にお問い合わせください。
Q2-8 令和6年中に市外に引っ越しました。調整給付金はどこから受けられますか?
令和6年1月1日時点で北杜市に居住していた場合、北杜市にて判定します。
定額減税および調整給付金は、令和6年度の個人住民税を課税する市区町村が行います。令和6年度の個人住民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行いますので、1月2日以降北杜市外へ転出していても北杜市にて対象となります。
Q2-9 令和6年3月に退職しました。調整給付金の対象となりますか?
退職前の所得にて判定し、対象であれば北杜市から通知が送付されます。
令和6年度個人住民税は、令和5年中の所得や扶養情報が基となるため、退職前の令和5年1月から12月までの所得が定額減税および調整給付の対象となります。
所得税では、令和6年分の所得に適用されるため、退職分の収入を含めて年末調整あるいは確定申告を行ったのち、定額減税や調整給付において不足があることが判明した場合は、令和7年以降に追加給付する予定です。追加給付については、Q1-5をご確認ください。
Q2-10 令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めました。調整給付金の対象になりますか?
個人住民税は対象となりませんが、所得税は令和7年以降に対象となる可能性があります。
令和6年度個人住民税は、令和5年中の収入に対して課税される税金のため、令和5年中に無収入だった場合は対象にはなりません。
ただし、令和6年4月から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年以降に追加給付する予定です。追加給付については、Q1-5をご確認ください。
手続きについて
Q3-1 調整給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか?
対象となる方には、「支給のお知らせ」または「確認書」のいずれかを送付します。手続きは受け取る書類によって違います。
「支給のお知らせ」が届いた方(令和6年8月1日までに公金受取口座の登録が済んでいる方)
記載されている口座に変更なし →口座を変更しない場合は、手続きは不要です。
記載されている口座に変更あり →9月4日(水)までに新型コロナ対策課にご連絡ください。口座変更届(調整給付金支給口座登録等の届出書) (PDF 588KB)をお送りしますので、9月10日(火)【必着】でご提出ください。
辞退する場合 →9月4日(水)までに新型コロナ対策課までご連絡ください。辞退届(調整給付金受給辞退の届出書) (PDF 82.7KB)をお送りしますので、9月10日(火)【必着】でご提出ください。
「確認書」が届いた方(令和6年8月1日までに公金受取口座の登録が確認できない方)
口座情報が記載されていて、口座に変更なし →確認書(表面)の必要事項を記入の上、返送してください。
口座情報が記載されていて、口座に変更あり →確認書(表面・裏面)の必要事項を記入の上、添付書類と一緒に返送してください。
口座情報が記載されていない →確認書(表面・裏面)の必要事項を記入の上、添付書類と一緒に返送してください。
添付書類について…必要となる添付書類は、「本人確認書類」と「口座確認書類」の写し(コピー)2点です。
1.「本人確認書類」:運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、在留カード、パスポート等の写し(いずれか1つ)
2.「口座確認書類」:通帳(見開き1ページ目)かキャッシュカード等(口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる書類の写し)
Q3-2 記載されている口座とは別の口座に振り込むことはできますか?
できます。
口座変更の手続きにつきましては、Q3-1をご確認の上、必要書類を返送してください。
Q3-3 代理申請はできますか?
できます。
原則、受給権者は支給対象となる納税義務者ですが、本人による申請・受給が困難な場合は、代理人が申請・受給することが可能です。
確認書(裏面)の【代理確認・受給を行う場合】を記入の上、以下の書類を添付して提出してください。
代理人が申請のみ行う場合(申請は代理人・受給は本人)→本人と代理人の「本人確認書類」、本人の「口座確認書類」
代理人が申請・受給を行う場合(申請・受給ともに代理人)→本人と代理人の「本人確認書類」、代理人の「口座確認書類」
※法定代理人による申請の場合は、上記の添付書類に加え、「成年後見登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)」を添付してください。
Q3-4 確認書はいつまでに返送すればいいですか?
申請期限は、令和6年10月31日(木)【消印有効】です。
※上記の期限を過ぎてしまうと、支給対象者であっても辞退したものとみなされ受付できません。お早めにお手続きください。
所得税や住民税、扶養親族について
Q4-1 所得税とは何ですか?
所得税は、毎年1月から12月までの個人の所得にかかる税金です。国税である所得税は、源泉徴収や確定申告を通じて国に納付されます。
※令和6年度調整給付金の算出に関わる「令和6年所得税額」は現時点では確定していない為、令和5年の所得税額を採用しています。
所得税の算出につきましては、Q4-4をご確認ください。
Q4-2 個人住民税所得割とは何ですか?
個人住民税は、1月1日時点にお住まいの市区町村で課税され、市と県にそれぞれ納付されます。
1月から12月までの収入から計算した税額を翌年納付します。(令和6年度住民税では、令和5年1月から12月までの所得が対象)
個人住民税は一律に負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割の2つで構成されています。
住民税 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
住民税非課税 | 非課税 | 非課税 |
住民税均等割のみ課税 | 均等割の税額は4,500円+森林環境税1,000円 | 非課税 |
住民税所得割課税 | 均等割の税額は4,500円+森林環境税1,000円 | 課税 |
今回の定額減税および調整給付金で対象となるのは、個人住民税のうち所得割のみですので、均等割は定額減税および調整給付金の支給後も納付が必要です。(北杜市の均等割の税額は4,500円+森林環境税(国税)1,000円を加えた、5,500円が納税額となります。)
Q4-3 自分の所得税や住民税をどうやって確認すればいいか分かりません。
給与から天引きされる方 | 「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収額の決定・変更通知書」を5月上旬に勤務先へ発送済 |
---|---|
納付書・口座振替の方 |
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 普通徴収税額の決定・変更通知書」を6月上旬に住民登録している住所へ発送済 |
年金から天引きされる方 | 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 年金特別徴収税額の決定・変更通知書」を6月上旬に住民登録している住所へ発送済 |
*個人住民税の見方は「令和6年度分 個人市・県民税の定額減税について」(税務課ホームページ)をご確認ください。
所得税の確認方法
給与所得者または年金所得者の方は源泉徴収票で、その他の方は確定申告書で確認できます。
また、個人住民税は市民税・県民税につきお住まいの市区町村が、所得税は国税につき国税庁が情報を保有しています。
個人住民税は、令和6年1月1日時点で住民登録をしている市区町村が課税を行うため、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせください。※北杜市では、個人情報のため給付額等についてお電話でのお問い合わせは対応できかねます。予めご了承ください。
Q4-4 令和6年分所得税は確定していないが、どうやって給付額を算出するのですか?
定額減税は本来、令和6年分(令和6年1月から12月まで)の所得税に適用されます。
現時点では令和6年分所得税は確定していませんので、令和5年分の所得税額や控除等の情報から算出したものを「令和6年分推計所得税額」とみなし、調整給付金額を算定しています。実際の金額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付金額に不足が生じた場合には、令和7年以降に追加給付する予定です。追加給付については、Q1-5をご確認ください。
Q4-5 個人住民税が課税された後に引っ越した場合はどうなりますか?
個人住民税は、その年の1月1日時点の住所地の自治体で課税されるため、それ以後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって令和6年度個人住民税が北杜市で課税された方は、引っ越しをしても調整給付金は北杜市から支給されます。
※対象と思われるが、引っ越し後通知が届かない方は新型コロナ対策課までご連絡ください。
Q4-6 修正申告を行うことによって税額に変更が生じた場合、どうすればいいですか?
修正申告の結果、定額減税しきれない額が増えた、あるいは新たに発生した場合は、調整給付金の不足額として令和7年以降に追加給付する予定です。追加給付については、Q1-5をご確認ください。
※令和6年度の調整給付金は、届いた通知に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請して下さい。
Q4-7 控除対象配偶者および扶養親族とは誰のことですか?
税法上の「扶養控除」の対象となっている親族の方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。
配偶者やこどもなど、一定の収入以下(給与のみの場合は、103万円以下)の場合に対象となります。年末調整や確定申告の際に扶養親族として申告していれば、定額減税および調整給付の計算時に含まれます。
※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。ただし、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。
※国外居住者を除きます。
Q4-8 子どもが市外の寮に入っています。扶養していますが、調整給付金の対象となりますか?
お子さんが税法上の扶養(扶養控除の対象)であれば、対象です。
税法上の扶養は、同居・別居もしくは同一家計・別家計は関係ありません。国内居住者であれば対象です。
Q4-9 子どもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、調整給付金の対象となりますか?
お子さんが国外に居住している場合は、扶養控除の対象であっても、定額減税および調整給付金の対象となりません。
Q4-10 令和6年8月に子どもが生まれました。調整給付金の対象となりますか?
令和6年度市民税・県民税は、令和5年中の所得・扶養情報が基となるので、対象にはなりません。
一方、所得税は、令和6年分所得税の扶養親族の判定が令和6年12月31日の現況によりますので、年末調整または確定申告により定額減税を受けることができます。扶養人数が増えたことで定額減税しきれない額が発生した場合、令和7年以降に追加給付する予定です。追加給付については、Q1-5をご確認ください。
その他
Q5-1 対象者だと思うのですが、書類が送られてきません。いつ届きますか?
対象の方には8月下旬に発送予定です。9月上旬になっても届かない場合は、新型コロナ対策課までご連絡ください。
Q5-2 申請書類を紛失しました。どうしたらいいですか?
再度、発行します。支給対象であっても期限内(令和6年10月31日まで)に書類が提出されないと、受給できませんので、紛失が発覚した場合は速やかに新型コロナ対策課までご連絡ください。
Q5-3 引っ越しや不在で北杜市から送付された書類を受け取れない場合、どうしたらいいですか?
送付先は住民票に登録されている住所です。その住所で書類を受け取れない場合は、新型コロナ対策課までご連絡いただくか、郵便局の転送サービスを利用する等して、書類が受け取れるようにしてください。支給対象者であっても期限内に書類が提出されないと、受給できません。
Q5-4 北杜市から届いた書類に自分の口座情報が記載されていました。口座情報の確認はどのように行っていますか?
口座情報に記載のある方は、マイナポータル等で公金受取口座の登録をした方です。令和6年8月1日までに登録した方は「支給のお知らせ」を送付し、以降に登録した方または登録をしていない方には「確認書」を送付しています。
Q5-5 配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に北杜市に避難していますが、調整給付金は受けられますか?
令和6年1月1日時点で住民票がある市区町村にて調整給付金の対象となっている可能性があります。そちらにお問い合わせいただき、避難先の住所に送付してもらってください。
北杜市に住民票を置いたまま市外に避難している方は、新型コロナ対策課までご連絡ください。新たに送付先住所を教えて頂ければ、そちらに送付します。