浄化槽の保守点検・清掃・法定検査について
浄化槽は、し尿や台所、風呂、洗面所などからの生活雑排水を微生物の働きを利用してきれいにする施設です。定期的に点検や清掃をしないと、浄化機能が衰えるばかりでなく、悪臭が発生したり、汚物や汚水が流れだしたりすることがあります。
浄化槽管理者(所有者、施主等)は、法律の定め(浄化槽法)により、保守点検、清掃、法定検査を行なうことが義務付けられています。
義務付けられている検査内容
保守点検
- 年3回以上
清掃
- 年1回以上
法定検査
- 7条検査:使用開始後3カ月を経過した日から5カ月間
- 11条検査:年1回
保守点検・清掃・法定検査
保守点検
- 機器や消毒薬の点検、調整などを行い、浄化槽の状況を良好に保ちます。
- 県知事の登録を受けた専門業者に委託して、定期的に行います。
清掃
- 浄化槽の中で沈んだり浮いたりしている汚泥を吸い出します。
- 市町村長の許可を受けた専門業者に委託して、年1回以上行ってください。
法定検査
(1)使い始め検査(7条検査)
設置した浄化槽の性能がでているか、設置状況、水質及び保守点検の状況などを検査します。
(2)定期検査(11条検査)
浄化槽がいつも正常に働いているか、使用状況、水質及び保守点検の状況などを検査します。
検査手数料(全権一律) | ||
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浄化槽の規模 | 7条検査 | 11条検査 |
10人槽以下 | 8,500円 | 4,500円 |
11人槽~50人槽 | 10,500円 | 6,500円 |
51人槽~100人槽 | 12,500円 | 8,500円 |
※一般的な住宅の浄化槽は「10人槽以下」です。
※令和2年4月1日より手数料が変わりました。
浄化槽を設置している皆様へ(パンフレット)
保守・点検・清掃は登録業者、又は許可業者しか業務ができません。法定検査と保守点検の詳しい内容については、下記のファイルをご覧ください。
・「浄化槽を設置している皆様へ」.docx (DOCX 17.1KB)
手続きの流れ
1、保守点検・清掃の契約
浄化槽を使い始める前に専門業者と契約してください。
専門業者が定期的に保守点検・清掃を行ってくれます。
2、浄化槽使用開始
使用開始から30日以内に、設置場所の市町村に使用開始報告書を出してください。
3、法定検査(使い始め検査)
使用開始から3ヶ月を過ぎた頃に(社)山梨県浄化槽協会(山梨県指定検査機関)から封書が届きますので、同封のハガキで申し込んでください。
検査のときに検査手数料が必要です。
4、法定検査(定期検査)
毎年1回、(社)山梨県浄化槽協会(山梨県指定検査機関)から往復ハガキが届きますので、返信用ハガキで申し込んでください。
検査のときに検査手数料が必要です。
お問合せ先・リンク集
浄化槽に関するお問合せは、最寄りの林務環境事務所環境課におたずねください。
中北林務環境事務所 電話23-3090 韮崎本町4-2-4
山梨県大気水質保全課 電話055-223-1508 甲府市丸の内1-6-1
- 社団法人山梨県浄化槽協会ホームページ(新規ウィンドウで開く)
甲府市里吉三丁目9-1 電話055-232-2762 - 社団法人山梨県管工事協ホームページ(新規ウィンドウで開く)
- 山梨県ホームページ〔浄化槽関係〕