【受付開始】令和6年度交付申請についてのお知らせ
補助金の交付申請の受付を開始しました。
〔重要〕要綱改正のお知らせ
北杜市戸別浄化槽設置費補助金交付要綱の一部を改正します。令和4年4月1日より次のとおりに変更となります。
〈要綱の主な改正内容〉
- 専用住宅以外に設置する場合は補助対象外になります。
- 補助対象の合併処理浄化槽の人槽の上限が20人槽までになります。
- 11人槽~20人槽までの補助金額の上限が548,000円になります。
- 賃貸の目的で使用される建物に設置される場合は補助対象外になります。
- 法人やその他の団体からの申請は補助対象外になります。
- 循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づく交付金の補助対象外になるものは補助対象外になります。(くわしくは添付書類の「現住居(汚水処理方式)申告書」でご確認ください)
(新)北杜市戸別浄化槽設置費補助金交付要綱_ (RTF 80.8MB)
目的及び概要
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する方に対し、浄化槽の大きさ(人槽)により補助金を交付する制度があります。補助金の交付を希望される方は、設置(工事)前に「浄化槽設置届」及び「補助金交付申請書」を提出してください。
また、詳細につきましては以下のとおりです。その他ご不明な点などがありましたら、環境課までお問い合わせください。
R5浄化槽を設置する方へ(補助金関係) (DOCX 28.3KB)
補助金交付額(令和4年4月1日から)
人槽区分 | 限度額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
8~20人槽 | 548,000円 |
補助金の交付額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額となり、上記の表のとおりです。
浄化槽の設置に要する費用に相当する額とは、浄化槽本体の材料費と本体の設置工事費となります。
※浄化槽の人槽は、住宅の延べ床面積のみで決定されるわけではありませんので、ご注意ください。
補助の対象とならない場合(令和4年4月1日から)
- 原則下水道が整備されている区域及び計画されている区域に設置しようとする場合。
※ただし次の場合は上記の区域内であっても補助の対象とする- 地形的な理由により下水道管が埋設出来ない場合
- 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出をしないで浄化槽を設置する場合。
- 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない場合
- 販売又は賃貸の目的で浄化槽付住宅等を建築及び増改築する場合
- 21人槽以上の浄化槽を設置する場合
- 既存の合併処理浄化槽の入替えをした場合
- 補助金交付決定前に設置工事に着工した場合
- 実績報告書の提出が、設置完了後1か月以内、又は事業年度の3月10日までにない場合
- 申請時において、過去10年以内に補助金の交付を受けた世帯に属していた場合
- 法人その他の団体が申請する場合
- 現住居(汚水処理方式)申告書で補助対象外に該当した場合
各種申請書類様式(令和4年4月1日から)
- 合併浄化槽関係様式(書類ダウンロード)へ
令和4年度より様式が変更になります。