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令和6年度北杜市住民税非課税世帯給付金3万円・こども加算3万円のご案内

更新日:

対象と見込まれる世帯には、令和7年3月26日に、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を郵送しました。

(こども加算3万円は、住民税非課税世帯給付金3万円と同じ口座に支給します。)

対象について
給付金額
・支給方法(非課税世帯こども加算)
注意​​​​​​事項

概要

政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税均等割非課税世帯に1世帯あたり3万円の給付金およびこども加算を支給します。

名称

令和6年住民税非課税世帯給度付金【1世帯あたり3万円】
※上記世帯に18歳以下のこどもがいる場合は、児童1人あたり3万円(北杜市1万円+国2万円)を加算

対象

住民税非課税世帯給付金

令和6年12月13日時点で北杜市に住民登録があり、次の要件を満たしている世帯に給付します。

  1. 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること
  2. 世帯全員が、住民税が課税されている別世帯の親族等(子・親等)から扶養を受けていないこと
    (詳しくは扶養について (PDF 594KB)をご確認ください)

【対象外】

・令和6年12月13日時点で、住民票の同一世帯に、令和6年度住民税が課税されている方が含まれている世帯 
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)から扶養を受けている場合 ※事業専従者を含む
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
・令和6年1月2日以降に、国外から入国した方が含まれている世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

こども加算

住民税非課税世帯給付金の対象世帯のうち、次に該当する児童がいる場合は、こども加算の対象となります。

  1. 世帯主と同一世帯の18歳以下の児童
  2. 令和6年12月14日以降に生まれた、同一世帯の新生児(別途申請が必要です)
  3. 別世帯であるが、世帯主が扶養している18歳以下の児童(別途申請が必要です)

【対象外】

・18歳以下の世帯主
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設に入所している児童
・別世帯でこども加算の対象になっている児童

給付金額

住民税非課税世帯給付金
  • 1世帯あたり3万円
こども加算
  • 対象児童1人あたり3万円(北杜市1万円+国2万円)

支給方法

住民税非課税世帯給付金

「支給のお知らせ」が届いた世帯(市が対象者の支給口座を把握している世帯)

1.【手続きについて】
次に該当する場合を除いて、原則手続きは不要です。

  •  「支給口座の変更」または「受給を辞退」したい場合
  •   他市区町村で本給付金と同様の給付金を受給している場合
  •   世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている場合は対象外です。
     (詳しくは扶養について (PDF 594KB)をご確認ください。)

※「支給口座の変更」または「辞退」を希望する場合は、0551-42-1163へご連絡をいただくか、受給辞退・口座変更等届出書(PDF 570KB)を印刷して期限までに提出をしてください。提出期限:令和7年4月10日【必着】締め切りました

2.【支給時期】
令和7年4月25日(金曜日)から順次

振込名義【ホクトシヒカゼイセタイキュウフキン】

※口座の解約や口座情報の相違により支給できない場合は、その旨を通知しますので、支給口座が確認できる書類をご提出ください。

 

「確認書」が届いた世帯(市が対象者の支給口座を把握していない世帯等)

※18歳以下の児童がいる「こども加算」対象世帯には、「こども加算給付金対象者一覧」が同封されています。詳しくはこども加算へ

1.【手続きについて】
確認書(きみどり色の用紙)が届いた方は、給付金を受け取る口座の登録手続きが必要です。

次の2.【提出書類】を揃えて、同封の返信用封筒でご返送ください。

2.【提出書類】
  提出書類 備考
1 北杜市非課税世帯給付金支給要件確認書(きみどり色の用紙)

内容をご確認の上、必要事項をすべて記入してください。

記入例をご参照ください→非課税世帯(確認書記入例) (PDF 783KB)

2(該当者のみ) 本人確認書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、在留カード等、

いずれか1点の写し(コピー)
※住所等の変更記録の記載がある場合は、両面の写しが必要です。
※代理人が受給したい場合は、代理人の本人確認書類も添付してください。

3(該当者のみ)

受取口座が確認できる書類の写し

金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カナ)が確認できる、通帳等の写し(コピー)

※キャッシュカードの写しは不可

3.【支給時期】
北杜市で、確認書を受付した日から
概ね3週間程度
振込名義【ホクトシヒカゼイセタイキュウフキン】
※記入漏れや書類不備がある場合は、通知または電話にてお知らせしますので、4.【申請期限】までにご提出ください。

4.【申請期限】
令和7年6月30日(月曜日)【必着】

「申請書」が届いた世帯(住民税の課税状況の確認を要する世帯)
 

※18歳以下の児童がいる「こども加算」対象世帯には、「こども加算給付金対象者一覧」が同封されています。詳しくはこども加算へ

1.【手続きについて】
申請書(みずいろの用紙)が届いた方は、
令和6年度住民税の課税状況が不明な方です。住民税の申告を行い、「非課税」と判定され対象外となる条件当てはまらない場合次の2.【提出書類】を揃えて、同封の返信用封筒でご返送ください。

2.【提出書類】
  提出書類 備考
1 北杜市非課税世帯給付金申請書(請求書) (みずいろの用紙)

内容をご確認の上、必要事項をすべて記入してください。

記入例をご参照ください→非課税世帯 申請書(記入例)) (PDF 398KB)

2(該当者のみ) 本人確認書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、在留カード等、

いずれか1点の写し(コピー)
※住所等の変更記録の記載がある場合は、両面の写しが必要です。
※代理人が受給したい場合は、「委任状 (PDF 167KB)」と、代理人の本人確認書類も添付してください。

3(該当者のみ)

受取口座が確認できる書類の写し

金融機関名、支店名、口座番号、口座種別、口座名義(カナ)が確認できる、通帳等の写し(コピー)

※キャッシュカードの写しは不可

4(該当者のみ) 令和6年度非課税証明書

令和6年度の住民税未申告の方は、令和6年1月1日時点にお住まいの市区町村へ、申告が必要です。

3.【支給時期】
北杜市で、申請書を受付した日から
概ね3週間程度
振込名義【ホクトシヒカゼイセタイキュウフキン】
※記入漏れや書類不備がある場合は、通知または電話にてお知らせしますので、4.【申請期限】までにご提出ください。

4.【申請期限】
令和7年6月30日(月曜日)【必着】


注意事項

「支給のお知らせ」「確認書」「申請書」が届いても、下記に該当する場合は受給の対象外となります。

  •  他の市区町村で本給付金と同様の趣旨による給付金を受給している場合
  • 世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている場合
    (詳しくは扶養について (PDF 594KB)をご確認ください。)

対象外となる場合は、福祉課給付金担当直通電話(0551−42−1163)へご連絡いただくか、「確認書」が届いた方は、辞退項目にレ点を入れてご返送ください。

対象外となる場合、0551-42-1163へご連絡をいただくか、受給辞退・口座変更等届出書 (PDF 570KB)を印刷していただき、期限までに提出をしてください。
提出期限:令和7年4月10日【必着】締め切りました

「支給のお知らせ」が届いた世帯で、振込先口座の変更を希望される場合、0551-42-1163へご連絡いただくか、受給辞退・口座変更等届出書 (PDF 570KB)を印刷していただき、期限までに提出をしてください。
提出期限:令和7年4月10日【必着】締め切りました


支給対象と思われるが、書類が届かない方

次に該当する方は、福祉課給付金担当直通電話(0551−42−1163)へご連絡ください。対象世帯と見込まれる場合に、申請書類を郵送します。

  • 令和6年12月13日までに扶養者と離婚または死別等により、扶養親族等に該当する世帯
  • 令和6年12月13日以降に修正申告等により、令和6年度住民税が「課税」から「非課税」となった世帯

こども加算

こども加算(3万円)対象世帯へ、既に通知を発送しています。
「非課税世帯3万円給付金」と同じ口座へ支給します


「支給のお知らせ」が届いた世帯

  • こども加算「追加支給のお知らせ」が別途届きます。

【支給時期】
令和7年4月25日(金曜日)から順次

  • 口座変更等の希望がある場合は、「非課税世帯3万円給付金」の変更期間内(4月10日必着)受給辞退・口座変更等届出書 (PDF 570KB)を提出していただくか、0551-42-1163へご連絡ください。
    締め切りました

「確認書」または「申請書」が届いた世帯

「こども加算給付金対象者一覧」が同封されています。

  • 「確認書」または「申請書」を提出することで、「こども加算」も同時受付されます。
  • 対象児童の相違や不明点がある場合は、福祉課給付金担当直通電話(0551−42−1163)へご連絡ください。
  • 非課税世帯給付金とは別に、「支給決定通知書」が郵送されますので、記載された支給日をご確認ください。

申請が必要な場合

  1. 令和6年12月13日以降に生まれた、同一世帯の新生児がいる場合
  2. 別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる場合

給付金を受け取るには、申請が必要ですこども加算申請書 (PDF 301KB)をダウンロードしてご記入いただき、必要書類を添えて【申請期限】までにご提出ください。

(こども加算申請書の記入例→こども加算給付金(記入例)xlsx (PDF 639KB)

※申請書をダウンロードできない方は、郵送します。福祉課給付金担当直通電話(0551−42−1163)へご連絡ください。

※児童と別居している方は別居監護申立書 (PDF 332KB)の提出が必要です。

【1.令和6年12月13日以降に生まれた、同一世帯の新生児の申請期限】
令和7年7月15日(火曜日)【必着】

 

【2.別世帯であるが扶養している18歳以下の児童の申請期限】
令和7年6月30日(月曜日)【必着】

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

給付金の支給にあたり、市役所からATMの操作をお願いしたり、給付のための手数料の振込みを求めたりすることは、絶対にありません。自宅や職場などに市役所職員をかたる不審な電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 新型コロナ対策課

電話:
0551-42-1163
Fax:
0551-42-1482

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