●高齢者虐待の疑いがあるときにはご相談ください
北杜市では介護支援課 包括支援担当(地域包括支援センター)が高齢者虐待の相談・通報窓口になっています。皆さんの通報が早期対応の一助になります。「虐待かな」と思ったら、迷わず北杜市地域包括支援センターへご相談ください。
- 連絡先
介護支援課 包括支援担当(地域包括支援センター)
TEL:0551-42-1336
※休日(土日祝日、年末年始)及び夜間は宿日直者が対応しますが、緊急性の高い場合は担当職員から折り返し連絡をさせていただくことがあります。
●高齢者虐待とは
高齢者虐待は、家族などの介護者や、介護施設職員から不適切な介護や対応を受けることにより、高齢者の心身に深い傷を負わせることを言います。高齢者虐待は「身体的虐待」
「介護・世話の放棄放任」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」の5つに分類され
ます。
身体的虐待
暴力的行為で身体にあざや外傷を与える行為や、身体拘束など外部との接触を遮断すること。
<具体例>
叩く、蹴るなどの暴力
外から鍵をかけて閉じ込める など
介護・世話の放棄放任
介護や世話が必要な高齢者に対して、その提供を放棄・放任し、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること。
<具体例>
水分や食事を与えない
徘徊や病気の状態を放置する
入浴しておらず異臭がする
髪や爪が伸び放題だったり、皮膚や衣類が汚れている など
心理的虐待
脅しや侮辱的な暴言、威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること。
<具体例>
怒鳴る、罵る、悪口を言う
侮辱を込めて子どものように扱う など
性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為やその強要。
<具体例>
排泄の失敗に対して下半身を裸にして放置する
人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする など
経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
<具体例>
日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
本人の年金や預貯金を無断で使用する
入院や介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない など
高齢者虐待防止法について
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待
防止法」という。)」では、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに通報しなければならないと定められています。また、通報者が特定されないように秘密が厳守されることとなっており、施設従事者の場合は通報した職員が解雇など不利益な取り扱いを受けないことにもなっています。
高齢者虐待防止法は、養護者を罰するものではなく、養護者支援をすることで虐待の深刻化を防ぐものです。養護者の負担を軽減し、適切な関係を再構築するためにも、早期対応が重要です。虐待の疑いがある場合は、早めに北杜市地域包括支援センターへご連絡をお願いします。