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過疎法に基づく支援措置

 北杜市須玉町、白州町及び武川町において、製造業、旅館業及び農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供するため工場等を新設または増設した場合について、税制の支援措置の適用が可能となります。

税制措置

 

 

税制措置一覧
要件 事業者の規模(資本金) 5,000万円以下

5,000万円超

一億円以下

1億円超
対象

機械・装置、建物・附属設備、

構築物の新増設、製作、回収等に係る取得

機械・装置、建物・附属設備、

構築物の新増設に係る取得

取得価格 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

農林水産物等販売業・

情報サービス業等

500万円以上
税制措置 特別償却

機械・装置:普通償却限度額の32%

建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

を割増償却額として計上することが可能(5年間)

固定資産税 当該設備に係る家屋、機械及び装置、土地について課税免除(3年間)
法人事業税 収入金額のうち当該設備に係るものについて課税免除(3年間)
不動産取得税 当該設備に係る家屋及び土地について課税免除(当該年度分)

 

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光部 商工・食農課

電話:
0551-42-1354
Fax:
0551-42-2335

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