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過疎法に基づく支援措置

 北杜市須玉町、白州町及び武川町において、製造業、旅館業及び農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供するため工場等を新設または増設した場合について、税制の支援措置の適用が可能となります。

課税免除

1.特別償却

【償却率】

機械及び装置10%
建物及びその他の附属設備6%

【要件】

機械及び装置ならびに建物及びその他の附属設備
取得価格合計 2,000万円超

2.課税免除

【要件】

直接事業の用に供する建物、建物部分の土地及び償却資産(機械及び装置)

取得価格は以下のとおり

〇個人の場合・・・すべての業種で取得価格一律 500万円以上

〇法人の場合

 *製造業・旅館業

 
資本金 取得価格
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円以上1億円以下 1,000万円以上
1億円以上 2,000万円以上


 *情報サービス業等・農林水産物等販売業

  取得価格一律 500万円以上

【法人事業税】

課税免除(3年間)

【不動産取得税】

課税免除

【固定資産税】

課税免除期間は最初に課すべきこととなる年度以降3年間

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光部 商工・食農課

電話:
0551-42-1354
Fax:
0551-42-2335

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