障害者差別解消法の施行について(衛生事業者向け)

  1. 衛生事業者向けガイドラインの公表

衛生事業者向けガイドラインの公表

平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が、平成28年4月1日から施行されます。
同法第11条の規定に基づき、平成27年11月11日付けで、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、衛生分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方をお示しした「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン~衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が厚生労働大臣により決定され、下記ホームページにより公表されました。
つきましては、同法の理念を御理解いただくとともに、障害者の差別解消に向けた取組の参考にしてください。


「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」掲載ホームページ(厚生労働省)

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