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地域未来投資促進法に基づく支援措置

更新日:

 

  1. 県基本計画の概要
  2. 問い合わせ先

 

 「やまなし未来ものづくり推進計画」に基づき、「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を得ることで、工場等の新設・増設などの設備投資を行う場合、一定の要件の下で支援措置の適用が可能となります。

※事業の契約前に申請をし、承認を得る必要があります。

県基本計画の概要

対象となる事業

対象区域

  • 県の基本計画で定める促進区域内(山梨県全域)

対象業種

 山梨県では原則として次の業種が対象となります。

 機械電子産業・食品・飲料産業・宝飾関係等の伝統産業などの製造業

対象資産

  • 土地
  • 家屋
  • 構築物

取得価格要件

 家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価格額の合計額が1億円を超えるもの

  (農林漁業関連業種にあっては5,000万円)

承認要件(下記3つすべてを満たすこと)

1.地域の特性を活用すること(いずれかに該当)

  • ロボット製造産業など生産用機械関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  • 医療機器関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  • 水素・燃料電池関連の技術を活用した成長ものづくり分野
  • 食品・飲料産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  • 地域に根ざした宝飾、織物、印伝等の特産物を活かした成長ものづくり分野
  • IoTを支える半導体関連産業の集積を活用した第4次産業革命関連分野
  • IoTを支える通信用デバイス等関連産業の集積を活用した第4次産業革命関連分野
  • IoTを支える通信用デバイス等関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  • リニア中央新幹線や中央自動車道等のインフラを活用した成長ものづくり分野
  • リニア中央新幹線や中央自動車道等のインフラを活用した第4次産業革命関連分野

 

2.高い付加価値を創出すること(付加価値増加分:4,045万円以上)

 

3.経済的効果が見込まれること(いずれかに該当)

  • 取引額:3%増加
  • 売上げ:5%増加
  • 雇用者数:1%増加
  • 雇用者給与支給額:3%増加

固定資産税(市税)、不動産取得税(県税)の免除

 「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者がその計画に従って取得した事業用の土地、家屋又は構築物について、固定資産税の3年間免除及び、不動産取得税の免除が受けられます。

対象区域

 県の基本計画で定める促進区域内(市内全域)

対象業種・要件

  • 県の基本計画に定める促進業種・要件
  • 承認地域経済牽引事業のうち主務大臣の確認を受けたもの

計画期間

  • 平成35年3月31日まで

地域未来投資促進税制

先進的な事業に必要な設備投資について、減税措置を受けられます。

課税特例の対象・内容
対象設備 特別償却 税額控除
機械・装置 40% 4%
器具・備品 40% 4%
建物・附属設備・構築物 20% 2%

※対象資産の取得価額の合計額のうち100億円が対象限度額

※特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、不足額分を翌年度に繰り越すことができる

※税額控除は、事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限

特例措置の要件

  • 先進性を有すること
  • 総投資額が2,000万円以上であること
  • 前年度の減価償却費の10%を超える投資額であること
  • 対象事業の売上高伸び率(%)≧過去5事業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率(%)+5%かつ対象事業の売上高伸び率(%)がゼロを上回ること

問い合わせ先

関連サイト

カテゴリー

お問い合わせ

北杜未来部 未来創造課

電話:
0551-42-1164
Fax:
0551-42-1127

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