居宅介護(介護予防)サービス計画作成については、利用者自らが計画を作成することについても認められています。
また、指定居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが暫定ケアプランを作成していないことについて、やむを得ない事情がある場合に限り自己作成する必要があります。
このため、利用者はあらかじめ市に自ら作成した計画を届け出て、当該計画の内容について市による確認が行われたときは、当該計画に基づいた居宅介護(介護予防)サービスが提供されるようにするため、必要な事項を定めるものです。
内容
様式
- 1_(自己作成・介護)計画書第1~3表.xls (XLS 57.5KB)
- 2_(自己作成・介護)サービス担当者会議の要点第4表.xls (XLS 28.5KB)
- 3_(自己作成・介護)支援経過記録第5表.xls (XLS 28.5KB)
- 4_(自己作成・予防)サービス・支援計画書.docx (DOCX 31.4KB)
- 5_(自己作成・予防)支援経過記録.xls (XLS 28KB)
- 6_(自己作成・介護・予防)サービス利用票及び別表(第6~7表).xls (XLS 62KB)
- 7_(自己作成・介護・予防)サービス提供票及び別表.xls (XLS 62KB)
施行
令和元年9月1日