居宅介護(介護予防)サービス計画を自ら作成する場合の取扱いについて

居宅介護(介護予防)サービス計画作成については、利用者自らが計画を作成することについても認められています。

また、指定居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが暫定ケアプランを作成していないことについて、やむを得ない事情がある場合に限り自己作成する必要があります。

このため、利用者はあらかじめ市に自ら作成した計画を届け出て、当該計画の内容について市による確認が行われたときは、当該計画に基づいた居宅介護(介護予防)サービスが提供されるようにするため、必要な事項を定めるものです。

 

内容

 

様式

 

施行

令和元年9月1日

 

 

 

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 介護支援課

電話:
0551-42-1333
Fax:
0551-42-2335

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力

市政情報