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屋外広告物の掲出について

更新日:

  1. 外広告物を表示・設置するには、原則として許可が必要です
  2. 屋外広告物とは
  3. 自家用広告物とは
  4. 禁止広告物
  5. 禁止物件
  6. 規制地域
  7. 許可申請について
  8. 管理者の設置について
  9. 屋外広告業について
  10. 屋外広告物の是正指導

屋外広告物を表示・設置するには、原則として許可が必要です

 山梨県では、美しい県土づくりを進めるため「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」の基準を定めています。
 屋外広告物を表示・設置する場合は、「山梨県屋外広告物条例」をご確認いただいたうえで、基準に適合するものとし、北杜市長の許可を得て表示・設置してください。

 近年、屋外広告物の落下事故等が全国的に発生しており、屋外広告物の安全性への関心が高まっています。

 このため、山梨県では公衆に対する危害防止のため、屋外広告物条例を一部改正し、平成31年4月からすべての広告物及び掲出物件(簡易な広告物等を除く)で安全点検が義務化されました。

 点検個所や点検の方法、点検結果の記載例を記載した山梨県屋外広告物安全点検指針(PDF 2.02MB)が策定されましたので、安全点検を実施する際の参考にしてください。

 詳しくは、下記リンクをご確認ください。

※北杜市は、屋外広告物許可事務等について、山梨県知事から事務移譲を受けているため、許可申請窓口は北杜市まちづくり推進課です。
※屋外広告物業を営む場合は、山梨県に登録が必要です。屋外広告物の設置は、登録業者に依頼してください。

参考リンク

参考資料

屋外広告物手引き(R5.4.1).jpg

屋外広告物の手引き(令和5年5月) (PDF 2.16MB)

 

 

 

※平成31年4月1日に山梨県屋外広告物条例が改正されました。

 

屋外広告物.png

屋外広告物について(令和5年4月)(PDF 2.85MB)

屋外広告物とは

規制の対象となる「屋外広告物」とは、次の4つの条件を満たすものです。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
  2. 屋外で表示されるものであること
  3. 公衆に表示されるものであること
  4. 看板、立看板、貼紙及び張札並びに広告塔、広告板、建設その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること

※営利を目的とする商業広告だけでなく、非営利的なもので条件を満たすものは「屋外広告物」となります。
(文字だけでなく絵や写真なども含みます。)

自家用広告物とは

自家用広告物とは、自己の氏名、名称、住所、商標、営業の内容などを表示するための次の広告物です。

  1. 自己の管理する住宅又は事業場の敷地内に表示するもの
  2. 自己の管理する車両、船舶等に表示するもの

自家用広告物は、一定の規模の範囲内に限り、許可を受けずに表示することができます(適用除外)。具体的には、住宅又は事業場の敷地内で表示面積の合計が次の面積以下の場合です。

詳細について
地域区分 住宅又は事業場の敷地内における表示面積の合計
第一種禁止地域 5m²以下
その他の禁止・許可地域 10m²以下

上記の規模を超える自家用広告物は、許可地域でかつ基準を満たす場合に、許可を受けたうえで表示することができます。

 

※自分の営業敷地内であっても、適用除外の基準を満たさない場合は、許可が必要です。

禁止広告物

次の広告物は、地域の区分に関係なく、屋外広告物条例の目的である「美観風致の維持」と「公衆に対する危害防止」のため、表示することはできません。

  1. 形状、面積、色彩、意匠その他、表示の方法が著しく美観風致を害するもの
    • 著しく汚染し、退色し、又は塗装のはく離したもの
    • 著しく破損し、又は老朽化したもの
  2. 公衆に対して危害を及ぼすおそれのあるもの
    • 構造又は表示もしくは設置の方法に危険性のあるもの
    • 風雨、振動等により容易に破損し、落下し、又は倒壊するおそれのあるもの
    • 人又は車の通行を著しく害するおそれのあるもの

禁止物件

街なみを構成している物件や多くの人が利用する施設等に広告物が表示されると、美観風致が害されることになります。また、信号機等の施設に広告物が表示されると、その本来の機能を阻害することになります。
そこで、次の物件には地域の区分に関係なく広告物を表示することはできません。

  1. 橋、トンネル、中央帯、植樹帯
  2. 信号機、道路標識、ガードレール等、道路管理のための施設や工作物
  3. パーキングメーター、パーキングチケット発給設備
  4. 街路樹、路傍樹
  5. 消火栓、火災報知機
  6. 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所
  7. 形像、記念碑等
  8. 景観法に指定された景観重要建造物、景観重要樹木

また、電柱・街灯柱には、貼紙、貼札、立看板を表示・設置することはできません。

規制地域

屋外広告物は、静かで落ち着きのある環境が望まれる住宅地、賑わいや活気の感じられる表行地域等、それぞれの地域によって街なみを構成する要素としての役割が異なっているため、それぞれの地域の特性にあわせ規制ができるように、規制の必要な地域を2種類の禁止地域(第一種、第二種)と3種類の許可地域(第一種、第二種、第三種)に区分して規制基準を定めています。
※北杜市内には第三種許可地域はありません。

参考リンク

許可申請について

許可基準

規制地域や表示・設置する屋外広告物の種類によって異なります。詳しくは下記の手引きをご確認ください。

屋外広告物手引き(令和5年4月)(PDF 2.16MB)

申請の時期

  • 新たに広告物を表示する場合(新規):表示しようとする日の10日前まで
  • すでに許可を受けている広告物を変更する場合(変更):変更しようとする日の10日前まで
  • 許可期間後も引き続き広告物を表示する場合(更新):許可期限の10日前まで
  • 広告物を除却(撤去)する場合:除却後5日以内

許可申請窓口

北杜市役所まちづくり推進課景観指導担当
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961番地1
(電話)0551-42-1361

 

 ※提出部数は正副2部です。

 ※許可証の受取は、原則として窓口交付です。

  許可証の郵送交付を希望する場合は、必ず返信用封筒(切手共)をご準備ください。

様式ダウンロード

 

新規申請に係る様式ダウンロード

 ※添付書類等は、屋外広告物の手引きをご確認ください。

 ※申請の際に許可申請手数料が必要です。

 ※市指定納付書にて現金納付をお願いします。(山梨県証紙ではありませんのでご注意ください)

更新申請に係る様式ダウンロード (申請日が平成31年4月1日以降の更新申請)

 ※ 添付書類等は、屋外広告物の手引きをご確認ください。

 ※ 申請の際に許可申請手数料が必要です。

 ※ 市指定納付書にて現金納付をお願いします。(山梨県証紙ではありませんのでご注意ください)

屋外広告物の安全点検は、以下の指針を参考にしてください。

 ≫山梨県屋外広告物安全点検指針(令和5年4月)(PDF 2.02MB)

変更申請に係る様式ダウンロード

※ 添付書類等は、屋外広告物の手引きをご確認ください。

※ 申請の際に許可申請手数料が必要です。
※ 市指定納付書にて現金納付をお願いします。(山梨県証紙ではありませんのでご注意ください)

変更に係る届出様式ダウンロード

屋外広告物の撤去(除却)に係る届出様式ダウンロード

屋外広告物の是正に係る様式ダウンロード

管理者の設置について

許可が必要な広告物には、管理者を置かなければなりません。管理者は、補修やその他必要な管理をして、広告物を良好な状態にしなければなりません。
なお、広告物等の上端までの高さが地上から4mを超えるものは、屋外広告士等の資格を有する管理者でなければなりません。

屋外広告業について

屋外広告業とは、広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。

山梨県内で屋外広告物業を営む場合は、あらかじめ屋外広告物業の登録を受けなければなりません。

屋外広告物業の登録については、山梨県景観づくり推進室へお問い合わせください。

屋外広告物の表示・設置を検討さている方へ

法律により、屋外広告物業の登録が義務付けられていますので、山梨県に登録した業者以外には、屋外広告物の表示や設置を依頼することはできませんのでご注意ください。

屋外広告物の是正指導

原則として、屋外広告物を表示又は設置する場合は、山梨県屋外広告物条例に基づく「許可」が必要です。

平成24年度から屋外広告物(広告看板等)の表示・設置に関する指導を強化しており、市担当者又は屋外広告物監視員が屋外広告物の調査や許可基準の説明、違反広告物に対する口頭又は書による是正指導を行っています。

許可が必要な広告物を、許可を受けずに表示又は設置している場合は、屋外広告物法及び山梨県屋外広告物条例に違反する違法看板です。

屋外広告物を表示又は設置する場合は、適切な手続きをお願いします。

指導内容

  • 許可を受けていない屋外広告物への指導
  • 許可基準を満たしてない屋外広告物への是正指導 など

罰則等

 山梨県屋外広告物条例に基づき罰則が適用されます。

例)許可を受けずに広告物等を表示し、又は設置した者、30万円以下の罰金

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お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
0551-42-2235

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