北杜市指定給水装置工事事業者(市民向け)
お客様が、配水管から分岐する給水管およびこれに直結する給水装置を新設、改造、修繕、移設、撤去する場合には、適正な施工を確保するため、必要な技術者や機械器具を有する業者で北杜市が認めた者に設計および施工をさせなければならないことになっています。ご家庭で水道の給水装置工事をされる場合は、必ず以下の一覧の事業者に依頼してください。
北杜市指定給水装置工事事業者一覧の情報は、令和5年4月17日現在のものです
水道の給水装置工事を申し込む際の注意点
工事の契約は、指定給水装置工事事業者とお客さま自身との間で行っていただくものです。つきましては、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。
- 希望する内容の工事を行うことができる指定給水装置工事事業者であることを確認してください。
- 見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
- 工事が始まる前に「工事の内容・費用・アフターサービス」などについて、十分な説明を受けてください。
北杜市指定給水装置工事事業者の指定について(事業者向け)
北杜市簡易水道給水条例第7条第1項において、給水装置工事は市又は市長が水道法の規定により指定をした者が施工すると定めています。本市において給水装置工事を行う場合は、本市の指定給水装置工事事業者の指定を受けてください。
北杜市指定給水装置工事事業者の新規指定・更新を受けるとき
指定給水装置工事工事事業者の指定や継続指定を希望する事業者は、以下のものに必要書類を添付して北杜市上下水道総務課に提出し、指定を受けてください。
申請書類
- 指定給水装置工事事業者指定・更新指定申請書(DOCX 26.2KB) (記入例)(PDF 99.4KB)
- 機械器具調書(DOC 45.5KB)(記入例) (PDF 78.5KB)
- 誓約書(DOCX 23KB)(記入例) (PDF 84.1KB)
- 給水装置工事主任技術者(選任・解任)届出書(DOC 46.5KB) (記入例)(PDF 58.5KB)
申請手数料
- 1件につき、10,000円
届出内容に変更があったとき
北杜市指定給水装置工事事業者となってから届出内容に変更があったときは、その日から30日以内に以下のものに必要書類を添付して上下水道総務課に提出してください。給水装置工事主任技術者の選任・解任が生じたときは、その日から14日以内に提出してください。
申請書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(DOCX 24KB) (記入例)(PDF 72.9KB)
- 誓約書2022_12758_marked (DOCX 23KB)(代表者の氏名または役員に変更が生じた場合)
- 給水装置工事主任技術者(選任・解任)届出書(DOC 46.5KB)(主任技術者の選任・解任が生じた場合)
事業を廃止・休止・再開するとき
北杜市指定給水装置工事事業者は、事業を廃止・休止するときは当該の日から30日以内に、また事業を再開したときは当該の日から10日以内に以下のものに必要書類を添付して上下水道総務課に提出してください。
申請書類