徴収を猶予する「特例制度のご案内」
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合は、申請により1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要、また延滞金もかかりません。
ただし、あくまで、納付時期を先送りする特例措置ですので、猶予期間中であっても、状況に応じて計画的に納付していただくことをお勧めします。
制度の詳細に関するお問い合わせ・ご相談については、収納課収納担当へご連絡ください。
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。個人法人の別、規模は問いません。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。ただし「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、申請される方の具体的な状況に配慮し、適切に対応いたします。
対象となる市税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
なお、これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続きなど
対象となる市税の各納期限(納期限が延長された場合は、延長後の納期限)のいずれか遅い日までに、北杜市長あて申請が必要です。
申請書の他、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、下記までご相談ください。
よくあるお問合せ(Q&A)
よくある質問についてはこちら.pdf (PDF 374KB)
eL-TAXでの電子申請について
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689