タクシー利用料金の助成

  1. 内容
  2. 対象者
  3. 助成の内容
  4. 利用の申請

内容

在宅重度心身障害者(児)が、通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合にその料金の一部を助成します。この制度により、重度心身障害者(児)等の社会参加を促進します。

対象者

  • 身体障害者手帳の肢体不自由及び視覚障害者の1級又は2級を所持している方
  • 療育手帳の程度区分「A」を所持している方
  • 要介護老人(非課税世帯で介護慰労金の支給を受けている方に介護されている方)

※施設に入所されている方及び自動車税・軽自動車税の減免を受けている方には交付できません(減免の確認方法としては、身体障害者手帳・療育手帳の裏の備考欄に減免の証明印が押してあります。)。

助成の内容

タクシー助成券(1枚650円分)を月3枚、年36枚を上限に交付します。

利用の申請

申請は、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成券交付申請書で申請してください。用紙は、本庁福祉課窓口及び各支所地域市民課の窓口にあります。また、ホームページ内各種申請書ダウンロード「障害福祉関連」からもダウンロードできます。申請には、手帳と印鑑を持参してください。
詳は、しく福祉課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-2335

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