肝炎とは
肝炎は、肝臓疾患の一つで、肝臓が炎症を起こし、細胞が壊れてしまう病気です。肝臓の細胞は壊れ続けると、その部分が硬くなり、肝臓の働きが徐々に悪化します。
日本におけるウイルス性肝炎の持続感染者は、B型が110万人から120万人、C型が90万人から130万人とされていますが、自覚症状がないことが多く、適切な治療を受ける機会がないまま「慢性肝炎」「肝硬変」「肝がん」へ移行する感染者が多く存在します。
北杜市ではB型ウイルス肝炎およびC型ウイルス肝炎患者が安心して治療に専念できることと、将来の肝硬変・肝がんを予防し市民の健康保持・増進を図るため、山梨県肝炎治療助成事業実施要綱に基づき実施される助成事業による自己負担額の一部費用を助成します。
助成対象者
県助成事業による肝炎治療受給者証(以下「県受給者証」という。)を交付されている、北杜市に住民登録のある方が対象です。
助成額
県受給者証の有効期間中に、県助成事業の助成対象となる肝炎治療費の自己負担をした金額のうち、県受給者証に記載されている月額自己負担限度額による自己負担額の、2分の1の額を助成します。
※助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てとなります。(例:9,100円の場合は、9,000円となります。)
- 県受給者証を交付されていて、山梨県内の市町村から北杜市へ転入した方の助成対象経費は、転入した日の属する月の翌月の初日から県受給者証有効期間の終了日まで(令和8年4月10日に北杜市へ転入した方の場合、令和8年5月1日から県受給者証有効期間の終了日まで)の自己負担額となります。
- 北杜市へ転入後、県受給者証交付を申請し、当月末までに交付された方の成対象経費は、転入した日の属する月の翌月の初日から県受給者証有効期間の終了日まで(令和8年4月10日に北杜市へ転入したのち県受給者証交付を申請し、4月30日までに交付された方の場合、令和8年5月1日から県受給者証有効期間の終了日まで)の自己負担額となります。
- 転入日が月の初日である場合の助成対象経費は、転入日から県受給者証有効期間の終了日まで(令和8年4月1日に北杜市へ転入した方の場合、令和8年4月1日から県受給者証有効期間の終了日まで)の自己負担額となります。
| 県助成事業の世帯の市町村民税 (所得割)による区分 |
県助成事業の 自己負担限度額(月額) |
市助成上限額 | 助成率 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 10,000円 | 5,000円 | 2分の1 |
| 乙 | 20,000円 | 10,000円 | 2分の1 |
助成を受けるには、北杜市の登録証が必要です
次の3点をととのえ、窓口持参または郵送にて申請してください。審査後、「北杜市肝炎患者治療特別支援事業資格登録証」を郵送にて交付します。
- マイナンバーカード
- 北杜市肝炎患者治療特別支援事業資格登録申請書(様式第1号) (PDF 72.8KB)
- 県受給者証の写し
(登録申請書のエクセル版はこちら北杜市肝炎患者治療特別支援事業資格登録申請書(様式第1号)(XLSX 22.8KB))
(登録申請書のワード版はこちら北杜市肝炎患者治療特別支援事業資格登録申請書(様式第1号) (DOCX 18.4KB))
助成申請から受給までの流れ
次の4点をととのえ、窓口持参または郵送にて申請してください。審査後、概ね1ヶ月から3ヶ月後を目処に助成額を口座へ振込みます。
- 北杜市肝炎患者治療特別支援事業助成金申請書 (PDF 107KB)
- 北杜市肝炎患者治療特別支援事業資格登録証の写し
- 県で発行された「肝炎治療受給者自己負担限度額管理票」
- 治療費の領収書の写し
※助成金は、資格登録者が県助成事業による肝炎治療を受けた日の属する月の翌月から起算して、2年以内に申請しなかった場合は、受給できません。治療後、速やかに申請してください。
例:令和8年4月の治療費は、令和10年4月末日までに申請してください。
(助成申請書のエクセル版はこちら北杜市肝炎患者治療特別支援事業助成金申請書 (XLSX 23.4KB))
(助成申請書のワード版はこちら北杜市肝炎患者治療特別支援事業助成金申請書 (DOCX 21KB))
注意事項
- 北杜市肝炎患者治療特別支援事業資格登録証には有効期限があります。期限が切れたときは、新たに申請してください。
- 助成金は、資格登録者が県助成事業による肝炎治療を受けた日の属する月の翌月から起算して、2年以内に申請しなかった場合は、受給できません。治療後、速やかに申請してください。
- 資格登録証紛失等で再交付を希望する方は、健康増進課へお問い合わせください。
- 北杜市肝炎患者治療特別支援事業資格登録証の内容に変更があった場合は、資格登録変更申請書(DOC 40KB)に変更内容がわかる書類を添えてご提出ください。
- 資格登録者が、転出や県受給者証の返還等により資格を失った場合は、資格喪失届(DOC 32KB)に資格登録証を添えてご提出ください。
- 代理人が申請等をする場合は、委任状 (PDF 58.6KB)を添付してください。(委任状のワード版はこちら委任状 (DOC 38KB))