自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます
「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が本年4月1日から施行されたことを受け、10月1日より自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されることとなりました。
誰もが手軽に利用できる自転車ですが、乗り方を誤ると交通事故の加害者になってしまうこともあります。全国的に自転車事故による高額賠償事案が発生しています。あなたと被害者を守るため、万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。
⾃転⾞保険等への加⼊義務者
- ⾃転⾞利⽤者
- ⾃転⾞を利⽤する未成年者を監護する保護者(児童・⽣徒等の保護者)
- 従事者に⾃転⾞を利⽤させる事業者
- ⾃転⾞貸付事業者
⾃転⾞⼩売業者、⾃転⾞貸付事業者については、次のことが令和2年10⽉1⽇から義務化となります。
⾃転⾞⼩売業者の義務
- ⾃転⾞購⼊者に対し、⾃転⾞保険等への加⼊を確認すること。
- ⾃転⾞購⼊者の⾃転⾞保険等への確認ができない場合、⾃転⾞保険等の加⼊に関する情報提供を⾏うこと。
⾃転⾞貸付事業者の義務
- ⾃転⾞借受⼈に対し、貸付⽤⾃転⾞の利⽤に係る⾃転⾞保険等の内容に関する情報提供を⾏うこと。
⾃転⾞保険等加⼊状況チェック表
まずはご⾃⾝やご家族の加⼊状況をチェックしましょう。
自転車保険等加入状況チェック表.pdf (PDF 92KB)
広報啓発⽤チラシ・ポスター
「⼭梨県⾃転⾞の安全で適正な利⽤の促進に関する条例」について
山梨県リニア交通局交通政策課
https://www.pref.yamanashi.jp/kotsu-seisaku/jitennsyagosoku.html