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交通災害共済制度|交通安全

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交通災害共­済制度 終了のお知らせ

  1. 交通災害事業 終了のお知らせ
  2. 見舞金額
  3. 見舞金の請求方法
  4. 様式のダウンロード

交通災害共済事業 終了のお知らせ

交通災害事業は、令和8年3月31日をもって終了いたしました。

事業は終了となりましたが、共済期間中に発生した事故は事故日翌日から2年以内であれば、見舞金の請求をすることができます。

 

対象となる事故について

対象となる交通事故
  1. 自動車・自動二輪車・原動機付自転車・農耕用テーラー・自転車(道路交通法に規定する車両)
  2. 電車・ケーブルカー・ロープウェイ
  3. 飛行機・船舶
  4. 障害者用の車いす(電動車いす等も含む)
    上記の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた人身事故です。 ただし、国内で発生したものに限ります。
対象とならない事故
  1. 歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因する場合は対象)
  2. 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  3. 一定の場所で停止して行う作業中の事故
  4. 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
  5. 自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く)

見舞金額

見舞金額について

等級 災害の程度 共済見舞金額
1 死亡 1,000,000円
2-1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号 
身体障害程度等級表に揚げる障害
1級から3級まで 300,000円
2-2 4級から7級まで 200,000円
3-1 入院日数 90日以上の傷害 180,000円
3-2 実治療日 90日以上の傷害 90,000円
4-1

入院日数 75日以上89日までの傷害

160,000円
4-2  実治療日数 75日以上89日までの傷害 80,000円
5-1 入院日数 60日以上74日までの傷害 140,000円
5-2 実治療日数 60日以上74日までの傷害 70,000円
6-1 入院日数 45日以上59日までの傷害 120,000円
6-2 実治療日数 45日以上59日までの傷害 60,000円
7-1 入院日数 30日以上44日までの傷害 80,000円
7-2 実治療日数 30日以上44日までの傷害 40,000円
8-1 入院日数 15日以上29日までの傷害 60,000円
8-2 実治療日数 15日以上29日までの傷害 30,000円
9-1 入院日数 5日以上14日までの傷害 40,000円
9-2 実治療日数 1日以上14日までの傷害 20,000円

基本的な災害の程度による見舞金額ですので、詳しくは市役所総務課までお問い合わせください。

見舞金の請求方法

見舞金の請求について
不幸にして交通事故に遭われた場合
申請の名称 交通災害共済請求
申請者 加入者本人又は、その遺族、未成年者の場合は保護者とする。
請求期間 交通事故にあわれた日の翌日から2年間です。
提出場所 北杜市役所総務課窓口又は各総合支所
*申請に必要な書類も上記の場所にてお渡しすることができます。
申請に必要なもの
  1. 見舞金請求書(所定のもの)
  2. 医師の診断書(入院・通院日数がわかるもの、所定の用紙もあり)
  3. 交通事故証明書 コピー可 (自動車安全運転センター発行のもの)又は救急搬送証明書 コピー可
  4. 警察へ未届けの場合は交通災害申立書(所定のもの)
  5. 運転免許証の写し(運転者のみ)、交通災害共済加入申込書控(青い紙)
  6. 見舞金振入先の通帳の写し(名義、口座番号等の記載のある部分)
  7. 委任状(成人で被災加入者と請求者が別人の場合に必要)
  8. 身体障害者手帳の写し(後遺障害の場合のみ)
※死亡事故の場合は、ほかに戸籍謄本、死亡診断書又は死体検案書が必要です。
※交通災害共済に関して、詳しくは北杜市役所総務課総務担当までご連絡ください。

注意事項

  • 場合により、別途必要な書類を提出していただくことがあります。
  • 請求者が本人ではなく、代理人の場合(未成年者は除く)は、委任状を提出してください。
  • 交通災害申立書による支払は上記の見舞金額表の9-1等級までとなりますので、入院をした場合は最高4万円、通院のみの場合は最高2万円までとなります。
  • はり、きゅう、マッサージ師等の治療を受ける場合は、医師の同意書がなければ認められませんので注意してください。

 

様式のダウンロード

 請求書等の様式は山梨県市町村総合事務組合のホームページからダウンロードすることができます。

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よくある質問

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お問い合わせ

総務部 総務課

電話:
0551-42-1311
Fax:
0551-42-1122

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