交通災害共済制度|交通安全

交通災害共­済制度

  1. 交通災害共済制度とは
  2. 加入申込方法:加入資格・掛金などについて
  3. 見舞金額
  4. 見舞金の請求方法
  5. 様式のダウンロード

交通災害共済制度とは

 この共済は、県内市町村の住民がわずかな掛け金を出し合い、不幸にして交通事故に遭われた方に見舞金をおくる市町村住民のための相互扶助制度です。

 北杜市に住民登録又は外国人登録されている方であればどなたでも加入することができます。

加入申込方法:加入資格・掛金などについて

 毎年3月頃、下記の要件に該当する方を対象に申込書を郵送しますので、必要事項を記入し、掛金を添えて申し込んでください。また、昨年度加入されていない方でも加入することができます。加入方法は、市役所総務課(又は各総合支所)で申込書を受け取り、必要事項を記入し、掛金を添えて申し込んでください。中途加入される方も同様の方法となります。

郵送対象者
要件 前年度交通災害共済に加入された方
新規に北杜市に転入された方(おおよそ毎年1月末までに転入された方)

加入申込方法について

共済掛金 1人年額500円 中途加入でも掛金は同じです。
共済期間 毎年4月1日から翌年の3月31日まで。
中途加入の場合は、加入した翌日から次の3月31日まで。

※加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。

対象について
対象となる交通事故
  1. 自動車・自動二輪車・原動機付自転車・農耕用テーラー・自転車(道路交通法に規定する車両)
  2. 電車・ケーブルカー・ロープウェイ
  3. 飛行機・船舶
  4. 障害者用の車いす(電動車いす等も含む)
    上記の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた人身事故です。 ただし、国内で発生したものに限ります。
対象とならない事故
  1. 歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因する場合は対象)
  2. 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  3. 一定の場所で停止して行う作業中の事故
  4. 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
  5. 自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く)

見舞金額

令和3年度から共済見舞金が変わります。令和3年3月31日までの交通災害については、加入年度の見舞金の額となります。

令和3年4月1日以降に交通災害に遭われた方

見舞金額について

等級 災害の程度 共済見舞金額
1 死亡 1,000,000円
2-1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号 
身体障害程度等級表に揚げる障害
1級から3級まで 300,000円
2-2 4級から7級まで 200,000円
3-1 入院日数 90日以上の傷害 180,000円
3-2 実治療日 90日以上の傷害 90,000円
4-1

入院日数 75日以上89日までの傷害

160,000円
4-2  実治療日数 75日以上89日までの傷害 80,000円
5-1 入院日数 60日以上74日までの傷害 140,000円
5-2 実治療日数 60日以上74日までの傷害 70,000円
6-1 入院日数 45日以上59日までの傷害 120,000円
6-2 実治療日数 45日以上59日までの傷害 60,000円
7-1 入院日数 30日以上44日までの傷害 80,000円
7-2 実治療日数 30日以上44日までの傷害 40,000円
8-1 入院日数 15日以上29日までの傷害 60,000円
8-2 実治療日数 15日以上29日までの傷害 30,000円
9-1 入院日数 5日以上14日までの傷害 40,000円
9-2 実治療日数 1日以上14日までの傷害 20,000円

基本的な災害の程度による見舞金額ですので、詳しくは市役所総務課までお問い合わせください。

令和3年3月31日までに交通災害に遭われた方

見舞金額について
等級 災害の程度 共済見舞金額
1 死亡 1,000,000円
2-1

身体障害者福祉法施行規則別表第5号

身体障害程度等級表に揚げる障害

1級から3級まで 300,000円
2-2 4級から7級まで 200,000円
3-1 入院日数 90日以上の傷害 180,000円
3-2 実治療日 90日以上の傷害 90,000円
4-1 入院日数 75日以上89日までの傷害 160,000円
4-2 実治療日数 75日以上89日までの傷害 80,000円
5-1 入院日数 60日以上74日までの傷害 140,000円
5-2 実治療日数 60日以上74日までの傷害 70,000円
6-1 入院日数 45日以上59日までの傷害 110,000円
6-2 実治療日数 45日以上59日までの傷害 55,000円
7-1 入院日数 30日以上44日までの傷害 80,000円
7-2 実治療日数 30日以上44日までの傷害 40,000円
8-1 入院日数 16日以上29日までの傷害 50,000円
8-2 実治療日数 16日以上29日までの傷害 25,000円
9-1 入院日数 6日以上15日までの傷害 30,000円
9-2 実治療日数 6日以上15日までの傷害 15,000円
10 実治療日数 1日以上5日までの傷害 10,000円

見舞金の請求方法

見舞金の請求について
不幸にして交通事故に遭われた場合
申請の名称 交通災害共済請求
申請者 加入者本人又は、その遺族、未成年者の場合は保護者とする。
請求期間 交通事故にあわれた日の翌日から2年間です。
提出場所 北杜市役所総務課窓口又は各総合支所
*申請に必要な書類も上記の場所にてお渡しすることができます。
申請に必要なもの
  1. 見舞金請求書(所定のもの)
  2. 医師の診断書(入院・通院日数がわかるもの、所定の用紙もあり)
  3. 交通事故証明書 コピー可 (自動車安全運転センター発行のもの)又は救急搬送証明書 コピー可
  4. 警察へ未届けの場合は交通災害申立書(所定のもの)
  5. 運転免許証の写し(運転者のみ)、交通災害共済加入申込書控(青い紙)
  6. 見舞金振入先の通帳の写し(名義、口座番号等の記載のある部分)
  7. 委任状(成人で被災加入者と請求者が別人の場合に必要)
  8. 身体障害者手帳の写し(後遺障害の場合のみ)
※死亡事故の場合は、ほかに戸籍謄本、死亡診断書又は死体検案書が必要です。
※交通災害共済に関して、詳しくは北杜市役所総務課総務担当までご連絡ください。

注意事項

  • 場合により、別途必要な書類を提出していただくことがあります。
  • 請求者が本人ではなく、代理人の場合(未成年者は除く)は、委任状を提出してください。
  • 交通災害申立書による支払は上記の見舞金額表の9-1等級までとなりますので、入院をした場合は最高4万円、通院のみの場合は最高2万円までとなります。※令和3年3月31日までに交通災害に遭った場合は、入院3万円、通院2万5千円までとなります。
  • はり、きゅう、マッサージ師等の治療を受ける場合は、医師の同意書がなければ認められませんので注意してください。

 

様式のダウンロード

 請求書等の様式は山梨県市町村総合事務組合のホームページからダウンロードすることができます。

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よくある質問

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お問い合わせ

総務部 総務課

電話:
0551-42-1311
Fax:
0551-42-1122

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