木造住宅の耐震診断・耐震改修について

  1. 木造住宅耐震診断事業
  2. 耐震診断とは
  3. 木造住宅耐震改修支援事業
  4. ブロック塀等安全確保対策支援事業
  5. 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて

木造住宅耐震診断事業

市では、木造住宅の耐震診断事業と耐震改修支援事業を実施しています。
これらの事業は、地震への予防対策や、市民の安全確保を目的として行うもので、これにより地震に強い安全・安心のまちづくりを目指します。

耐震診断とは

「耐震診断」とは、地震に対してこの建物の安全性を評価することを言い、住宅所有者の申請により市が無料で木造住宅の耐震診断を実施します。

住宅の画像本年度の耐震診断は10戸を予定しています。


 

次のすべての要件を満たすものが対象になります。

  1. 既存木造住宅で昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  2. 木造在来軸組工法及び伝統工法で建築したもの
  3. 戸建て住宅で長屋、共同住宅以外のもの
  4. 階数が2階建て以下のもの
  5. 北杜市内に住所を有する耐震診断希望者が所有する木造住宅で、かつ居住している者で、市税を滞納していない者
  6. 過去に耐震診断事業の実施をしていないもの
  7. 北杜市暴力団排除条例(平成24年6月29日北杜市条例第29号)第2条第4号に規定する暴力団又は同条第5項に規定する暴力団員等でない者

申込書についてはこちら

 木造住宅耐震診断は、次のいずれかにより診断したものとします。

  1. 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
  2. (一財)日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断

木造住宅耐震改修支援事業

(1)木造耐震改修工事

 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅を1.0以上とするための耐震改修設計の後、木造住宅の耐震改修工事に係る費用が対象になります。

 

(2)耐震建替工事

 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅又は、旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築する工事に係る費用が対象になります。

 

(3)耐震シェルター等設置工事

  木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅に、耐震シェルター等を設置する工事に係る費用で、次のすべての要件を満たすものが対象になります。

 ア 1階に設置し、既存木造住宅に緊結するものであること。

 イ 住宅1戸に対し、1箇所であること。

 ウ 山梨県及び他の都道府県が奨励する耐震シェルター等のうち一部屋型、又はベッド型のもの。

 エ 構造設計一級建築士がウと同等以上のものとして設計したもの。

 

補助金額

 (1)耐震改修工事…耐震改修工事に係る対象経費以内で125万円を限度に補助を受けることができます。

 (2)耐震建替工事…既存木造住宅に対し耐震改修工事を実施した場合に要する経費相当分と建替え工事に係る経費を比較して低い額以内、かつ125万円を限度に補助を受けることができます。

 (3)耐震シェルター等設置工事…対象経費以内で36万円を限度に補助を受けることができます。

    ※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てになります。

 

補助対象者(次のすべての要件を満たす方が対象になります。)

  1. 既存木造住宅(北杜市内に住所を有する個人が所有する住宅で、かつ、その個人が居住するものであって、長屋、共同住宅以外の戸建て住宅をいう。)を所有する者であること又は耐震改修工事により建替えた住宅を所有する者。ただし、所有者と使用者が三親等以内の親族であり、賃貸契約等による使用形態でないものに関しては、この限りではない。
  2. 市税を滞納していない者
  3. 北杜市暴力団排除条例(平成24年6月29日北杜市条例第29号)第2条第4号に規定する暴力団又は同条第5項に規定する暴力団員等でない者

 

山梨県が奨励する耐震シェルターついてはこちら

https://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/01256243493.html

 

本年度の耐震改修工事、耐震建替工事は合わせて3戸、耐震シェルター等設置工事は3戸を予定しています。

申込は随時受付を行っていますが、定数になり次第締め切りますので、あらかじめご了承ください。

 

 

次のすべての要件を満たすものが対象になります。

補助対象工事

  1. 過去に耐震改修等に係る県又は市の補助金の交付を受けていないもの
  2. 申請年度の3月10日以内又は、工事完了から30日以内に木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書の提出が可能であること。
  3. 建替後の住宅は土砂災害特別警戒区域外に存すること。(建替工事の場合)
  4. 建替後の住宅は省エネ基準に適合すること。(建替工事の場合)

※申請前に着手等したものは補助対象となりません。(なお、着手の定義とは、該当工事に係る契約を締結した時点とします。)

※土砂災害特別警戒区域に関しては、北杜市ハザードマップ又は消防防災課にてご確認ください。

 

省エネ基準についてはこちら

https://www.pref.yamanashi/kenchikujutaku/kenchikubutsusyouenehou.html

北杜市ハザードマップについてはこちら

https://www/city.hokuto.yamanashi.jp/docs/1581.html

建築物防災出張講座について

 「山梨県で地震は起こるの?」「住宅の耐震診断って何?」「耐震改修ってどんなことをするの?」「補助金はあるの?」

 住宅の耐震化に関する疑問について、「建築物防災出張講座」として、職員が地区やサークル等の会合の場に伺い、映像等によりわかりやすく説明します。

費用負担はありませんので、利用したい方はお申し込みください。

 

補助金交付申請書等はこちら

ブロック塀等安全確保対策支援事業

 この事業は、倒壊の危険性が高いブロック塀等を除去、耐震改修または再築する場合の補助制度であり、補助対象経費合計額の3分の2以内、及び補助対象事業に該当するブロック塀の延長1mにつき1万5,000円(重要路線は2万5,000円)を乗じて得た額の3分の2以内のいずれか少ない額、かつ20万円(重要路線は30万円)を限度に補助を受けることができます。

※重要路線とは、山梨県及び北杜市の地域防災計画に位置付けられた第一次・第二次緊急輸送道路

次の全ての要件を満たすものが対象になります。

(1)次の道路に面しているブロック塀等

1.通学路

2.緊急輸送道路及び避難路

3.住宅から避難所、避難地等へ至る道路

(2)同一敷地内で過去にこの補助金を受けたことがない方

(3)申請者が市税等を滞納していないこと。

(4)申請者が北杜市暴力団排除条例(平成24年6月29日北杜市条例第29号)第2条第4号に規定する暴力団又は同条第5項に規定する暴力団員等でないこと。

 ※危険性の高いブロック塀とは、建築物の既設の塀の安全点検について定める外観に基づく点検の項目において、いずれかの項目に不適となったブロック塀等をいいます。

 ※申請前に着工したものは補助対象となりません。

 

補助金交付申請書等はこちら

住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて

北杜市では住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定しました。

【北杜市】アクションプログラム2024_8048_marked (PPTX 57.5KB)

 

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お問い合わせ

建設部 住宅課

電話:
0551-42-1362
Fax:
0551-42-2235

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