死亡一時金の受給要件と手続き
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けず亡くなった時、一緒に生活をしていた遺族が遺族年金など受けられない場合に支給されます。ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受ける資格のある場合は、どちらか一方を選択します。
必要書類
申請に必要な書類 |
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死亡一時金額
第1号被保険者としての保険料納付済期間 | 一時金の額 |
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3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |