死亡一時金の受給要件と手続き

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死亡一時金の受給要件と手続き

国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けず亡くなった時、一緒に生活をしていた遺族が遺族年金など受けられない場合に支給されます。ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受ける資格のある場合は、どちらか一方を選択します。

必要書類

書類一覧
申請に必要な書類
  1. 亡くなった人の年金手帳
  2. 請求者の印鑑
  3. 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係のわかるもの)
  4. 住民票謄本(請求者の世帯全員、省略なし)
  5. 請求者の預金通帳

死亡一時金額

詳細
第1号被保険者としての保険料納付済期間 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 国保年金課

電話:
0551-42-1339
Fax:
0551-42-2335

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