森林の有する多面的な機能《水源の涵養・山地災害防止・快適環境の形成・保健、レクリエーション・生物多様性保全など》は、国民に恩恵を与えるものであり、適切な森林整備を進めていくことは国土を守ることにつながります。
このことから、国では市町村が森林の整備の整備などを実施する為に必要な財源を安定的に確保することを目的に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を平成31年4月1日に制定しました。
森林環境譲与税の使途につきまして、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第34条第3項の規定により、インターネットによる公表をいたします。