文字サイズ
背景色を選択

「北杜市景観条例」に事業用太陽光発電施設の届出が追加されました

「北杜市景観条例」に事業用太陽光発電施設の届出が追加されました

市では良好な風景づくりを進めるため、北杜市景観条例で建築物や工作物の新築等を行う計画があるときには、着手30日前までの届出を定めています。

平成28年2月に北杜市景観計画の変更を行い、届出対象行為に「事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものは除く。)」が追加され、景観計画の変更を受けて、北杜市景観条例の一部改正が行われました。

事業用太陽光発電施設の設置を行う場合は、景観形成基準を確認のうえ、事業を計画してください。

 ※平成28年6月1日から施行され、7月1日以降に着手するものが届出の対象となります。

 

届出対象行為と景観形成基準

詳しくはこちら「北杜市景観条例に基づく太陽行為の届出制度」

カテゴリー

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
0551-42-2235

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

※必須入力
※必須入力
※必須入力

トピックス