認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

1.認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

認可地縁団体が所有する不動産については、登記簿の登記名義人が多数で相続登記されていないなど登記義務者が判明しない場合があり、所有権の移転の登記ができないという問題がありました。

この問題を解決するため、平成 27 年 4 月の地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例を設け、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようにする特例制度が設けられました。

2.認可地縁団体が登記の特例の適用を受けるための要件

認可地縁団体は、次の 4 つの要件全てを満たした場合に限り、この特例制度の申請を行うことができ、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料を申請書に添付することになります。

  • 不動産を所有していること
  • 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること
  • 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

3.申請までの流れ

1事前準備

・書類の作成等を総務課に相談。

・地縁団体名義にする不動産の所有者の把握、所在が判明している登記関係者から地縁団体名義への変更(公告申請)の同意取得など

2総会の開催

・規約に従い総会を開催。公告申請する旨を協議し、議決される。

3申請

・申請書に必要書類を添えて、北杜市に申請。

申請窓口 北杜市役所総務部総務課

4市の審査、公告

・提出された疎明資料により要件を確認。

・提出された資料に基づき、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告。3か月間の公告期間内に異議申出がなかった場合は、異議申出がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付。

5登記手続き

・認可地縁団体は、法務局において所有権の保存又は移転登記を申請。

 所要の手続等の詳細は、「認可地縁団体制度ハンドブック (PDF 531KB)」をご覧ください。

なお、必要な書類等は「認可地縁団体制度(書類ダウンロード)」に掲載してありますので、ご活用ください。

4.公告中の不動産について

・現在公告中の認可地縁団体

公告に対する異議申立

 公告期間内に限り、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等は、異議を述べることができます。

 異議のある者は、公告期間内に地方自治法施行規則第22条の3第3項に規定する申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (DOCX 23.3KB)に、以下の添付書類を添えて、公告を行った市長に提出することとなります。

次の2点を確認するための添付書類

  • 異議を述べる者が登記関係者であること(不動産の登記事項証明書、戸籍謄抄本、所有権を有することを疎明するに足りる資料等)
  • 申出書に記載された氏名および住所(住民票の写し、戸籍の附票の写し)

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お問い合わせ

総務部 総務課

電話:
0551-42-1311
Fax:
0551-42-1122

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