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北杜市成年後見制度利用支援事業

更新日:

成年後見制度の利用を必要とする方で、成年後見制度を利用するための費用を負担することが困難な方に対し、成年後見制度の申立て費用及び報酬費用の一部または全部を助成します。

利用支援事業の種類

  • 後見、保佐又は補助に係る審判の申立てに係る収入印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料その他申立てに必要なものとして市長が認める費用の補助
  • 成年後見人、保佐人、補助人及び監督人の業務に対する報酬の補助

申立費用の補助

補助対象者は、申立てを行う方が、次のいずれかに該当する方です。

  1. 現に生活保護法に規定する被保護者である者
  2. 申立費用を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者
  3. 申立てに要する費用の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

 

報酬の補助

補助対象者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、1.と2.のいずれかに該当し、かつ、(1)から(3)まで要件のいずれかに該当する方です。

  1. 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方
  2. 市が実施機関等(生活保護法第19条に規定する保護の実施機関、老人福祉法第11条第1項に規定する措置の決定機関、介護保険法による保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により介護保給付費等の決定機関をいう。)となっている方。

 

(1)現に生活保護法に規定する被保護者である者
(2)報酬を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者
(3)報酬の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

報酬の補助額

報酬の補助額は、次の額を限度額とします。
在宅の場合は、月額2万8,000円
施設に入所の場合は、月額1万8,000円
ただし、報酬が当該限度に満たないときは、その報酬の額を補助額となります。

 

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お問い合わせ

福祉保健部(福祉事務所) 福祉課

電話:
0551-42-1334
Fax:
0551-42-1125

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