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不在地主所有地の草刈りについて

更新日:

番号:14

趣旨

隣地が地主不在所有地です。今までは夫が好意で年間3回くらい草刈りをしておりました。高齢になり刈払機の使用に危険があるため止めました。
地区の例会で対応をお願いすると、その時は持ち主の知り合いが刈りに来ます。毎回言わなければなりません。現在背丈ほど繁茂しております。道路に面しているため非常に見苦しいです。市内他にも地主不在所有地の雑草繁茂に困っている方も居られると思いますが、市として対応策など講じていただけないでしょうか。

対応内容

当該土地を法務局で管理する登記簿(全部事項証明書)で確認したところ農地でありました。農地の権利を有する者の責務について農地法第2条の2において、農業上の適正かつ効率的な利用を確保することと定められておりますが、農業者の減少や高齢化が進み、適正な管理が困難となり遊休農地化している農地も散見されます。
しかし、市では個人財産の管理はできないので、所有者へ農地の適正な管理を促す文書を送付させていただきます。
なお、あき地の場合で、雑草等が著しく繁茂し、かつ、それらが放置されていることにより、火災、交通事故若しくは病害虫の発生の原因となり、又は不法投棄等を誘発する恐れがある場合には、農地同様、所有者へ土地の適正な管理を促す文書を送付させていただいております。

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