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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の許可・届出制度について

山梨県では、令和7年4月1日から危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため「盛土規制法」の規制が開始されます。
それに伴い、北杜市内で一定規模以上の盛土・切土及び一時的な土砂の堆積(盛土等)を行う場合は、あらかじめ山梨県知事の許可または、届出が必要となります。盛土規制法の制度や北杜市規制区域(案)の詳細については、山梨県ホームページをご覧ください。

添付資料

令和7年4月1日時点で盛土等に関する工事を行っている場合の届出について

規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土等)について、次の期間に届出書の提出が必要です。詳細につきましては、山梨県へお問い合わせください。

届出期間

令和7年4月1日(火)から4月21日(月)

添付資料

山梨県のお問い合わせ先

宅地造成等工事規制区域に関すること

山梨県県土整備部都市計画課 市町村計画・開発担当

住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

電話番号:055(223)1717

特定盛土等規制区域に関すること

山梨県林政部森林整備課 林地保全・採石担当

住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

電話番号:055(223)1645

引き続き、農地として利用する場合

山梨県農政部農村振興課 農村整備担当

住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

電話番号:055(223)1595

北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱について

盛土規制法の規制後につきましても、北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱に該当する盛土・埋め立てを行う際は、事前協議が必要になります。詳細につきましては、北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱のページをご覧ください。
リンク:北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱

 

カテゴリー

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課

電話:
0551-42-1361
Fax:
0551-42-2235

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