宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の許可・届出制度について
山梨県では、令和7年4月1日から危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため「盛土規制法」の規制が開始されます。
それに伴い、北杜市内で一定規模以上の盛土・切土及び一時的な土砂の堆積(盛土等)を行う場合は、あらかじめ山梨県知事の許可または、届出が必要となります。盛土規制法の制度や北杜市規制区域(案)の詳細については、山梨県ホームページをご覧ください。
添付資料
令和7年4月1日時点で盛土等に関する工事を行っている場合の届出について
規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土等)について、次の期間に届出書の提出が必要です。詳細につきましては、山梨県へお問い合わせください。
届出期間
令和7年4月1日(火)から4月21日(月)
添付資料
山梨県のお問い合わせ先
宅地造成等工事規制区域に関すること
山梨県県土整備部都市計画課 市町村計画・開発担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1717
特定盛土等規制区域に関すること
山梨県林政部森林整備課 林地保全・採石担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1645
引き続き、農地として利用する場合
山梨県農政部農村振興課 農村整備担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1595
北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱について
盛土規制法の規制後につきましても、北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱に該当する盛土・埋め立てを行う際は、事前協議が必要になります。詳細につきましては、北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱のページをご覧ください。
リンク:北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱