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HOME暮らしの情報市長の部屋市長への手紙とその回答令和6年度所有土地物件内の市の保有道路について

所有土地物件内の市の保有道路について

更新日:

番号:4

趣旨

当方の保有している土地の間にほとんど使われていない1M程度の市道がありますが、放置され、荒れ放題になっており、草刈りなど自主的に行っておりますが、整備しようにも市の土地であり、扱いに窮しております。
ついては、当方で購入可能か、整備して頂けるのか、今後の扱いについて担当の方と打ち合わせさせて頂きたくお願いいたします。

対応内容


  御相談のありました道路につきましては、「法定外道路」という種別の道路になります。
市では、市道以外の生活道路の整備に関しましては、基本的には当該地域の住民の皆様や土地の利用者の皆様に御対応をお願いしております。草刈りや土を入れて転圧する等、道路の構造を変えない整備に関しましては、引き続き実施してくださいますよう、お願いいたします。
砂利等の原材料の支給が必要な場合につきましては、総合支所が窓口となりますので、大泉総合支所に御相談ください。
また、当該道路を利用しなければ進入できない土地がありますので、用途廃止して払い下げたり、畑として利用したりということにつきましては、現時点では行うことができません。
仮にその土地を貴殿が購入される場合につきましても、当該道路周辺の土地所有者の承諾等の事務手続きや、道路分の払い下げ費用に加えて多額の測量調査費等の個人負担が必要となりますので、すべてを完了させるまでには、かなりの困難を伴うものと考えております。

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