生活困窮者自立支援制度とは
北杜市では、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方へ、早期支援を包括的・継続的に行い、その生活の自立を図るため、平成27年4月から生活困窮者自立支援事業を実施しています。
たとえば、
- 収入が少なく貯金も底を突いてしまい、食べるものがない
- 失業期間が長くなり不安だ
- 病気で働けなくて、お金のことが不安
- 離職してアパートの家賃を払えない
- 債務があって、生活が立ち行かない
- ひきこもりの家族がいる など
このようなときは、ひとりで抱え込まずに、福祉課生活支援担当までご相談ください。
外出が難しい場合は、相談支援員が訪問します。
また、困っている人は自らSOSを出せないことがあります。周りに困っている人がいたら、情報をご提供ください。


なお、各事業の概要につきましては、以下のとおりとなります。
自立相談支援事業
仕事やお金のやりくり、住まいなど、 生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは、福祉課生活支援担当にご相談ください。相談支援員が相談を受けて、どのような支援が必要か一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、必要なサービスの提供につなげたり、関係機関への同行や就労支援員による就労支援などを行います。
就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」、「働いた経験のない方」、「働きたいけど不安がある方」など、直ちに就労が困難な方に、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
子どもの学習・生活支援
「貧困の連鎖」を防止するため、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもを対象に学習・生活支援を実施しています。市では、毎月1回、子供たちの居場所を提供したり、高校生がボランティアで宿題などをみてくれます。
家計改善支援事業
多重債務がある、収支の均衡が取れていないなど、家計に問題を抱える方からの相談に応じます。週ごと、月ごとなど、相談者に合わせて家計の状況を「見える化」し、課題解決に向けてプランを作成します。また、多重債務の相談・支援など、自立に向けた包括的なサポートを提供する事業です。
住居確保給付金
離職等により住居を失った人・失うおそれがある人に、一定期間、家賃相当額を支給します。その間に生活の土台を整えて、就職に向けた支援を行います。
*申請にあたっては、一定の要件があります。
居住支援事業
車上生活をしている、一定の住居を持たないなど、緊急的に住居が必要な人に一定期間に限り、生活する環境を提供します。その間に生活の土台を整え、就職に向けた支援を行います。