本市は、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」、昭和55年の「過疎地域振興特別措置法」、平成2年の「過疎地域活性化特別措置法」、平成12年の「過疎地域自立促進特別措置法」及び令和3年4月施行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき3地域が過疎地域の指定を受け、国や県の財政的支援を受けながら過疎対策事業を推進してきました。
現行法である「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の期限は令和13年3月31日までとなっており、現行の「山梨県過疎地域持続的発展方針」が令和7年度末で終期を迎えることに伴い、県は令和7年9月に令和8年度から令和12年度までの5年間を期間とする方針を策定しました。
本市においても、令和3年9月に策定した現行計画が令和7年度末で終期を迎えることに伴い、県の方針に基づき、須玉町、白州町、武川町を対象とした「北杜市過疎地域持続的発展計画」を変更し、過疎対策事業を推進していきます。
つきましては、「北杜市過疎地域持続的発展計画」の変更にあたり、北杜市パブリックコメント実施要綱に基づき、計画(素案)に対する市民の皆さまのご意見を募集します。
1 意見の募集期間
令和7年12月18日(木)から令和8年1月26日(月)まで
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
2 計画の閲覧場所
- 北杜市ホームページ
- 北杜市役所 企画部 企画課窓口
- 北杜市役所 各総合支所 地域市民課窓口(出張所含む)
※土日祝日は、本庁において日直者が対応します。
3 資料の閲覧・貸出について
- 原則閲覧のみとします。ただし、閲覧では時間が足りない方や市ホームページを利用できない方で希望があれば資料の貸し出しをします。
- 貸出簿に必要事項を記入していただき、資料を渡します。
- 貸出期間は貸出日を含めて5日間を限度とします。(各総合支所の場合、返却日が閉庁日の場合は翌開庁日とし、本庁の場合は日直対応とします。)
4 意見を提出できる方
- 北杜市に在住、在勤、在学の方
- 北杜市に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体
- その他計画等に利害関係を有する方
5 意見の提出方法
- 任意の様式にご意見を記載の上、企画部企画課へ郵送、ファックス、電子メールでお送りいただくか、市ホームページ入力フォームでの送信、又は企画課窓口、各総合支所地域市民課窓口又は増富出張所総務担当窓口へ直接ご持参ください。
- ※郵送の場合は、令和8年1月26日(月)必着とします。
- ※市ホームページ入力フォーム、ファックス、電子メール及び窓口へ持参での提出の場合は、令和8年1月26日(月)午後5時15分までとします。
- 「氏名」、「住所」、「連絡先」及び「ご意見のあるページNo.」を必ず記入してください。(明記されていないものは受付できません。)
- 口頭若しくは電話での意見提出、又は募集期限を過ぎてからの意見提出は、受付できません。
6 意見の取り扱いについて
- ご意見は取りまとめの上、提出された意見及びこれに対する市の考え方をホームページにて公表します。
- ご意見をいただいた方への個別回答は行いません。また、提出された意見書の原稿の返却はいたしませんのでご了承ください。
- 重複するご意見については、一つに集約することがありますので、ご了承ください。
- 「氏名」、「住所」、「連絡先」等は公表いたしません。
7 資料・様式
- 北杜市過疎地域持続的発展計画(素案) (PDF 1.64MB)
- 「北杜市過疎地域持続的発展計画」の変更に伴うパブリックコメントの実施について (PDF 120KB)
- 意見書(参考様式) (DOCX 17.4KB)
8 提出・お問合せ先
〒408-0188
山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
北杜市企画部企画課
電子メールアドレス:kikaku@city.hokuto.yamanashi.jp
ファックス:0551−42−1129
電話番号:0551−42−1321
パブリックコメント提出フォーム
「第4次北杜市総合計画(案)」に対するパブリックコメントは、下記の入力フォームからも提出が可能です。