山梨県知事選挙について
投票日(選挙期日)
令和5年1月22日(日)
選挙人名簿の作成
令和5年1月4日が基準日及び登録日(ただし、年齢については投票日現在)となります。
選挙人名簿登録者数
令和5年1月4日選挙人名簿選挙時登録登録者数 (PDF 59.5KB)
投票できる方について
北杜市の選挙人名簿に掲載されている満18歳以上の日本国民で、北杜市に引き続き3ヶ月以上住所(住民票)がある次の方が対象になります。
年齢要件
平成17年1月23日以前に生まれた方
住所要件
令和4年10月4日以前に北杜市へ転入届を提出した方
※公職選挙法の規定により選挙権のない方は投票できません。
※選挙期日前に県外の市区町村に転出した方は、投票することができません。
※選挙期日前に県内の市町村に転出し、引き続き山梨県内に住所を有する方は投票することができます。
この場合、市町村で発行する「引き続き山梨県内に住所を有する証明書」(無料)の提示、または「引き続き山梨県内に住所を有することの確認」を受ける必要があります。投票所(または期日前投票所)受付で「引き続き山梨県内に住所を有することの確認」を受ける場合、少々お待ちいただくことになります。「引き続き山梨県内に住所を有する証明書」をお持ちの場合は、受付がスムーズになります。
投票所・投票時間について
投票所
※市内転居をした方については、転居前の投票所で投票になる場合があります。投票所入場券に記載されていますので必ずご確認ください。
投票時間
7:00から20:00まで
ただし、須玉第7・8・9投票所は19:00までとなります。
投票時間は投票所入場券にも記載されていますので、必ずご確認ください。
投票所入場券について
投票所入場券のハガキは、1月5日(木)から13日(金)までの間に各世帯へ郵送予定です。年始のため郵便事情により配達が遅れることがあります。
ハガキは、世帯で選挙人名簿に登録されている方全員の入場券となっていますので、投票の際は各人分を切り離して、入場券に記載されている投票所にお持ちください。
お手元に入場券がまだ届いていない場合や入場券を紛失された場合でも、投票資格がある方は投票できます。
選挙公報について
選挙公報は、1月12日(木)から20日(金)までの間に、市内各戸へ郵送予定です。
なお、北杜市役所及び総合支所にも備え付けています。
また、山梨県選挙管理委員会のウェブサイトでも見ることができます。
期日前投票について
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することが原則となっています。
しかし、投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の理由で投票できない場合や、投票日に悪天候が予想される場合には、期日前投票所(各総合支所)で行うことができます。お住まいの地域にかかわらず、どの総合支所でも期日前投票ができます。
期間:令和5年1月6日(金)から21日(土)まで
時間:8:30から20:00まで
場所:各総合支所
不在者投票について
仕事や学業などで北杜市以外の市町村に滞在している方や、指定された病身や老人ホーム等に入院・入所している方が、滞在先の市町村の選挙管理委員会や、入院・入所等している施設内で投票日前に投票できます。
滞在先の選挙管理委員会で不在者投票する場合
北杜市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事・旅行等で北杜市以外の市区町村に滞在している方は、次の手順で滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
ただし、山梨県内に転出されている方は「引き続き山梨県内に住所を有する証明書」の交付、又は「引き続き山梨県内に住所を有する確認」を受ける必要があります。
手順
1.不在者投票宣誓書 (PDF 91KB)に必要事項を本人がご記入の上、北杜市選挙管理委員会へ郵便若しくはファックスを送付してください。記載例はこちら (PDF 93.4KB)になります。
もしくは、やまなしくらしねっとを利用してオンラインで請求することができます。
2.北杜市選挙管理委員会から、投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書を滞在先にお送りします。
滞在先市区町村の選挙管理委員会に不在者投票の場所・受付時間などを先に問い合わせた上で、不在者投票を行ってください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先市区町村の選挙管理委員会へお持ちください。
期間
不在者投票ができる期間は1月6日(金)から21日(土)までとなります。
なお、不在者投票の請求は、1月6日以前でも可能です。期間内に不在者投票を行えるよう早めに請求してください。
※不在者投票所の場所・受付時間などについては滞在先の選挙管理委員会にお問合せください。
※不在者投票を受付した滞在先市区町村の選挙管理委員会から北杜市選挙管理委員会へ郵送されます。郵送期間を見込んで早めに不在者投票を行ってください。
病院等の施設で不在者投票をする場合
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、施設の代表者に申し出れば、施設内で不在者投票ができます。投票用紙の請求は、その代表者を通じて行います。
郵便等による不在者投票をする場合
身体に⼀定以上の障害のある方は、郵便等による不在者投票を行うことができます。この制度を利用するためには、あらかじめ北杜市選挙管理委員会へ手帳等原本とともに郵便投票証明書交付申請書を提出し、「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ北杜市選挙管理委員会へ届け出ることで代理記載制度を利用することができます。
郵便等による不在者投票及び郵便等による不在者投票における代理記載制度を利用できる条件
郵便等による不在者投票及び郵便等による不在者投票における代理記載制度を利用できる方については、総務省のウェブサイトをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/yuubin/yuubin01.html
特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等している方)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等している方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。
特例郵便等投票を利用できる方については、総務省のウェブサイトをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html