- 空き家等及び所有者不明土地に対する取組
- 「北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会」を設置
- 「北杜市空き家等及び所有者不明土地対策庁内検討会」を設置
- 「北杜市空き家等対策の推進に関する条例」を制定
- 「北杜市空き家等対策計画」を改訂、「所有者不明土地対策計画」を策定しました
- 空き家の解体を促進するための協定を結びました
- 空き家等の管理
- 特定空き家等に対する措置
- 相続登記を忘れずに
- 相談窓口
- 関連リンク
空き家等及び所有者不明土地に対する取組
全国的に空き家が増加し、なかでも適切に管理されていない空き家が周辺の生活環境に与える悪影響が大きな問題となっています。
本市でも、少子高齢化の進行等により人口が減少し、空き家となる住宅等の増加が予想されます。
適切に管理されていない空き家等は、保安上の危険、衛生上の有害、景観の阻害等により地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあり、その対策が課題となっています。
近年は空き家だけでなく、所有者不明土地も地域への負の経済性が指摘されています。
・所有者不明土地:
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法(不動産登記簿等の公簿情報等を調査する等)しても所 有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地のこと。
本市では、空き家等に関する施策を、総合的かつ計画的に実施するため「北杜市空き家等対策の推進に関する条例(平成28年北杜市条例21号)を制定しました。また、空き家等及び所有者不明土地に関する対策として、一体的な施策を行い、効果的な問題解決を目指すため「北杜市空き家等対策計画及び所有者不明土地対策計画」を策定しました。
※法律では「空家」、条例等では「空き家」の用語を使用しています。
空き家等の所有者・管理者の皆さまへ
「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「北杜市空き家等対策の推進に関する条例」のいずれでも、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理について所有者等の責務を定めています。
適切な管理がされない空き家は、一般的に住宅等の損耗が早く、壁や屋根の破損・崩落、建築部材の飛散等が考えられます。また、敷地内の樹木や雑草の繁茂によって、動物害虫の発生や倒木など周辺に影響を及ぼすことも想定されます。
市では、法及び条例に基づき、周辺の生活環境に影響を及ぼす空き家を“特定空き家”として認定し、その改善を指導したり、場合によっては行政代執行を行います。
また、新たに、そのまま放置されれば特定空き家等に該当するおそれのある状態の空き家を“管理不全空き家等”として認定し、特定空き家への防止を図るため早期に指導及び勧告を行います。
空き家の所有者・管理者の皆さまには、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう適切な管理をお願いします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
全国的に適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のための対応が必要となり「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。
この法律では、「空家等」を定義し、市町村による空家等対策計画の策定、空家等の所在や所有者の調査、固定資産税情報の内部利用等、データベースの整備等を規定しています。また、特に周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な空家等を「特定空家等」として、措置の実施のための立入調査、助言又は指導、勧告、命令、行政代執行といった措置についても規定されています。
「北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会」を設置
市では、空き家等及び所有者不明土地の対策に関して、以下の事項を調査審議するため「北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会」を設置しています。
- 北杜市空き家等対策計画及び所有者不明土地対策計画の策定に関すること
- 特定空き家等の認定に関すること
- 特定空家等に対する措置に関すること
- その他空き家等及び所有者不明土地の適正な管理に関すること
審議会は、地域の代表者のほか、弁護士、司法書士、建築士等の各分野の専門家、国、県、警察、消防等の関係する行政機関の職員で構成しています。
「北杜市空き家等及び所有者不明土地対策庁内検討会」を設置
空き家等及び所有者不明土地対策庁内検討会は、副市長を会長として、空き家等及び所有者不明土地対策に関連する部長及び課長で構成される庁内の検討組織です。
増加を続けている空き家等及び所有者不明土地から生じる問題は、防災、衛生の悪化、景観の阻害等、行政の様々な部署に関連します、空き家等及び所有者不明土地の対策を総合的かつ計画的に実施していくためには、関係する部署が密接に連携して対応することが重要であることから、庁内の部署間の調整や対策の総合的な検討を行っています。
「北杜市空き家等対策の推進に関する条例」を制定
市では、空き家等に関する施策を、総合的かつ計画的に実施するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定めるもののほか、空き家等に関する対策の推進に関し必要な事項を定めるために「北杜市空き家等対策の推進に関する条例」及び「北杜市空き家等対策の推進に関する条例施行規則」を制定しました。
条例等は、平成28年9月26日に公布し、平成29年1月1日から施行しました。
条例では、所有者等の責務を定めるほか、特定空き家等の認定等について規定をしています。空き家等を所有又は管理等している方は、周辺の生活環境に影響を与えないよう、適切な管理をお願いします。
「北杜市空き家等対策計画」を改訂、「所有者不明土地対策計画」を策定しました
市では、北杜市空き家等対策の推進に関する条例に規定する責務として、空き家等に対する施策の方針を定めた「北杜市空き家等対策計画」を平成29年2月に策定しました。
計画では、空き家対策を総合的かつ計画的に推進するため、基本となる施策を定めましたので、市で進める空き家対策について、空き家を所有する皆さま、また家屋を所有する市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
・令和6年6月に空き家等対策計画の改訂及び所有者不明土地対策計画の策定を行いました。
計画の改訂及び策定にあたりましては、北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会に意見を伺い、ご検討していただきました。
今後も、特定空き家等の認定及び法に基づく各種措置等については、引き続き、審議会へご意見を伺いながら進めてまいります。
北杜市空き家等対策計画・所有者不明土地対策計画(第2期改訂) (PDF 2.88MB)
空き家の解体を促進するための協定を結びました
市では、空き家の解体に関する情報提供を行うため、(株)クラッソーネと「空き家の適切な除却の促進に関する連携協定」を締結しました。
この連携協定によって、(株)クラッソーネは北杜市での空き家の解体費用の目安を知ることができるシミュレーション(試算)のサービスを提供します。
市民の皆さまや空き家所有者の方は、スマートフォンなどで簡単に分かりやすく、空き家の解体費用の目安を知ることができます。
空き家等の管理
空き家の活用
空き家バンク
空き家の活用方法のひとつに市が運営する「空き家バンク」があります。
空き家バンクでは、賃貸や売買したい空き家の物件情報を登録し、市役所ホームページ等で空き家を借りたい人又は買いたい人に情報提供をしています。
≫【空き家バンク】についてはこちら(北杜市ホームページ)
北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱
市では、市内空き家の活用促進のため、また移住定住を目的とした空き家バンク制度の活用のため、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱を策定しました。
北杜市空き家バンクに登録された空き家を対象とし、家財処分やリフォームを行うときは補助金が交付される場合があります。
≫【北杜市空き家バンク登録物件清掃費補助金】についてはこちら(北杜市ホームページ)
北杜市空き家バンク協力会
市では円滑な空き家バンク事業推進のため(社)山梨県宅地建物取引業協会と協定を結んでいます。市内の協会員が「北杜市空き家バンク協力会」を結成し、空き家バンク制度を支えています。
≫【北杜市空き家バンク協力会】についてはこちら(北杜市ホームページ)
空き家の除却・撤去
建築物の解体に係る手続き
建築物を解体するときは、建築基準法、建築リサイクル法などの関係法令の手続きが必要になる場合があります。規模等によって手続きが異なりますので、下記よりご確認ください。
≫【建築物の解体に係る手続き】についてはこちら(北杜市ホームページ)
特定空き家等に対する措置
「北杜市空き家等対策の推進に関する条例」により“特定空き家等”に認定された空き家等に対しては、法に基づく以下の措置を適用します。
※特定空き家等:そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等のこと。
立入調査
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第9条の規定に基づき、立入調査を実施します。
立入調査は、外見上危険と認められる空き家等について、空き家対策条例第5条の認定をしようとする場合に、外観目視による調査だけでは不十分で、敷地内に立ち入って建築物等の詳しい状態を調査し、必要に応じて建築物等の内部に立ち入って柱や梁等の状態を確認する必要がある場合に実施します。
立入調査を拒んだり、妨げたりした場合は、20万円以下の過料に処されることがあります。
市は、立入調査を行う5日前までに、空き家等の所有者等へ立入調査を行う旨の通知をします。また、立入調査にあたっては、原則として所有者等の立会いを得ることとしますが、所有者等から立会い不要の申出があった時、又は通知をしても連絡がない場合は所有者等の立会いを得ることなく立入調査を実施します。
特定空き家等の認定
「北杜市空き家等対策の推進に関する条例」第5条第1項により特定空き家等の認定基準に該当し、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認めるときは、特定空き家等として認定します。
特定空き家等の認定基準には、空き家本体以外に、附属する工作物や敷地(立木等)等も含まれます。
助言又は指導
特定空き家等と認定されたときは、所有者等に対して管理不全な状態の解消のため、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置について、助言又は指導を行い、自主的な解消を促します。
具体的には、保安上の危険や著しく衛生上有害となるおそれのある空き家等の解体、飛散等のおそれのある屋根や外壁等の修繕、敷地内の樹木や雑草の伐採等、周辺の生活環境に及ぶ影響や管理不全な状態の具体的な解消策について説明し、必要な措置を求めます。
勧告
所有者等に対し助言又は指導を行ったにもかかわらず、その助言又は指導に従わず状態が改善されないときは、期限を定めて管理不全な状態の解消のために必要な措置をとるよう勧告します。
なお、勧告を受けると、地方税法第349条の3の2に規定する固定資産税の課税標準の特例(いわゆる住宅用地特例)の適用対象から除外されます。
命令
所有者等に対し勧告を行ったにもかかわらず、正当な理由がなくその勧告に従わないときで、特に必要があると認めるときは、期限を定めて管理不全な状態の解消のために必要な措置をとるよう命じます。
措置を命じようとする場合は、あらかじめ、所有者等から意見書の提出、公開の意見の聴取等、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定される手続きに従い所有者等から意見を聴きます。
命令をする場合には、その旨を公示し、対象となる特定空き家等には標識を設置します。
なお、命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処されることがあります。
行政代執行
所有者等に対し命令をしたにもかかわらず、その命令に従わない場合、他の手段では命令の履行を確保することが困難であり、かつ、命令の不履行を放置することが著しく公益に反すると市長が認めるときは、行政代執行法の定めるところにより行政代執行を行います。
行政代執行に要した費用は、当該所有者等から徴収します。
相続登記を忘れずに
全国的に災害からの復興にあたって、相続した不動産の登記がされていないケースが数多く存在していることが明らかになっています。いわゆる『相続登記』がされないまま放置されているため、所有者の把握が困難となり、所有者不明の不動産の問題が生じています。
相続登記がされないことが、適切な管理がされない空き家等が増加している大きな要因のひとつであるとの指摘もされています。
不動産登記は、土地や家屋等の不動産の現況と権利関係を明確にすることができます。
不動産を相続した際は、忘れずに相続登記をしましょう。
相続登記申請は、ご自分ですることができますし、司法書士等に依頼することもできます。
○北杜市を管轄する法務局
- 甲府地方法務局 韮崎出張所(外部リンク)
(住所)韮崎市本町4丁目3番2号(電話)0551-22-0370(代) - (甲府地方法務局 韮崎出張所の地図はこちらをクリック)
相談窓口
空き家等に関する相談は、まちづくり推進課とふるさと納税課が窓口となります。寄せられた相談が複数の部署にまたがる場合は、関係する部署や行政機関と連携・協力して対応します。
相談窓口 | 部署 | 内容 | 電話番号 | 市役所窓口 |
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まちづくり推進課 | 空き家等対策の総合調整に関すること | 0551-42-1361 | 本庁舎西館24番窓口 | |
ふるさと納税課 | 空き家等の利活用に関すること | 0551-42-1321 | 本庁舎本館7番窓口 |
関連リンク
- 北杜市空き家等対策関連
- ふるさと納税課 (空き家バンク)
- 山梨県庁関連(新規ウインドウで開きます)
- 山梨県庁 県土整備部 建築住宅課 住宅対策室
- やまなし空き古民家・レトロ建築バンク制度について
- 国土交通省関連(新規ウインドウで開きます)
- 国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報